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「津久見市過疎地域持続的発展計画」の策定について
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更新日:2021年11月8日更新
過疎地域については、昭和45年以来これまで4度の過疎対策のた
めの特別措置法が時限立法で作られ、各種の対策が講じられてきまし
た。(津久見市は平成2年に制定された「過疎地域活性化特別措置法」
のもとで平成4年に過疎地域指定を受けました。)
今回、「過疎地域自立促進特別措置法」(旧法)が期限を迎えたた
め、過疎地域について総合的かつ計画的な対策を実施するための新
たな法律「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」が、
令和3年4月1日付けで制定されました。
この新過疎法に基づき、地域の自立に向けて、過疎地域における持
続可能な地域社会の形成及び地域資源等を活用した地域活力の更な
る向上の実現を目指し、令和3年度から令和7年度までの5か年を計
画期間とした「過疎地域持続的発展計画」を策定しました。
「過疎地域持続的発展計画」は、過疎対策事業債などの財政上の特
別措置を受けるために、策定する必要があり、持続的発展のための基
本的な計画です。財政上の特別措置を活用し、地域活性化等の取組
を積極的に推進し、持続的発展の実現を目指します。
めの特別措置法が時限立法で作られ、各種の対策が講じられてきまし
た。(津久見市は平成2年に制定された「過疎地域活性化特別措置法」
のもとで平成4年に過疎地域指定を受けました。)
今回、「過疎地域自立促進特別措置法」(旧法)が期限を迎えたた
め、過疎地域について総合的かつ計画的な対策を実施するための新
たな法律「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」が、
令和3年4月1日付けで制定されました。
この新過疎法に基づき、地域の自立に向けて、過疎地域における持
続可能な地域社会の形成及び地域資源等を活用した地域活力の更な
る向上の実現を目指し、令和3年度から令和7年度までの5か年を計
画期間とした「過疎地域持続的発展計画」を策定しました。
「過疎地域持続的発展計画」は、過疎対策事業債などの財政上の特
別措置を受けるために、策定する必要があり、持続的発展のための基
本的な計画です。財政上の特別措置を活用し、地域活性化等の取組
を積極的に推進し、持続的発展の実現を目指します。