本文
「津久見市過疎地域持続的発展計画(令和8年度~令和12年度)」(素案)に対するパブリックコメント(意見募集)の実施について
印刷ページ表示
更新日:2026年1月7日更新
「津久見市過疎地域持続的発展計画(令和8年度~令和12年度)」に対するパブリックコメント制度による意見募集について
◆過疎地域持続的発展計画とは?
過疎地域については、昭和45年以来これまで4度の過疎対策のための特別措置法が時限立法で作られ、各種の対策が講じられてきました。(津久見市は平成2年に制定された「過疎地域活性化特別措置法」のもとで平成4年に過疎地域指定を受けました。)
今回、「過疎地域自立促進特別措置法」(旧法)が期限を迎えたため、過疎地域について総合的かつ計画的な対策を実施するための新たな法律「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」が、令和3年4月1日付けで制定されました。
この新過疎法に基づき、地域の自立に向けて、過疎地域における持続可能な地域社会の形成及び地域資源等を活用した地域活力の更なる向上の実現を目指し、「過疎地域持続的発展計画」(素案)を策定しました。
「過疎地域持続的発展計画」は、過疎対策事業債などの財政上の特別措置を受けるために、策定する必要があり、持続的発展のための基本的な計画です。財政上の特別措置を活用し、地域活性化等の取組を積極的に推進し、持続的発展の実現を目指します。
今回、「過疎地域自立促進特別措置法」(旧法)が期限を迎えたため、過疎地域について総合的かつ計画的な対策を実施するための新たな法律「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」が、令和3年4月1日付けで制定されました。
この新過疎法に基づき、地域の自立に向けて、過疎地域における持続可能な地域社会の形成及び地域資源等を活用した地域活力の更なる向上の実現を目指し、「過疎地域持続的発展計画」(素案)を策定しました。
「過疎地域持続的発展計画」は、過疎対策事業債などの財政上の特別措置を受けるために、策定する必要があり、持続的発展のための基本的な計画です。財政上の特別措置を活用し、地域活性化等の取組を積極的に推進し、持続的発展の実現を目指します。
◆パブリックコメント制度とは?
パブリックコメント制度とは、市が重要な施策などを立案する際に、その案と関連資料を広く市民の皆さんに公表し、ご意見を頂くとともに、頂いたご意見を案に生かせるかどうかを検討し、その結果と市の考え方を公表するものです。
◆募集要領
1.公表場所
・津久見市ホームページ
・津久見市役所経営政策課
・日代出張所
・四浦出張所
・保戸島出張所
・津久見港出張所
・津久見市民図書館
・津久見市役所経営政策課
・日代出張所
・四浦出張所
・保戸島出張所
・津久見港出張所
・津久見市民図書館
2.応募方法
所定の意見書に住所、氏名とご意見を記入して、次の方法で応募してください。
【直接提出】 津久見市役所 経営政策課
【郵 便】 〒879-2435
津久見市宮本町20番15号
津久見市役所 経営政策課あて
【ファクシミリ】 Fax 0972-82-9520
【電子メール】 tsu-keiei@city.tsukumi.lg.jp
※「津久見市過疎地域持続的発展計画(案)」に対するご意見は、住所、氏名の記載を要件とさせていただきます。記載がない場合は、受付できません。
【直接提出】 津久見市役所 経営政策課
【郵 便】 〒879-2435
津久見市宮本町20番15号
津久見市役所 経営政策課あて
【ファクシミリ】 Fax 0972-82-9520
【電子メール】 tsu-keiei@city.tsukumi.lg.jp
※「津久見市過疎地域持続的発展計画(案)」に対するご意見は、住所、氏名の記載を要件とさせていただきます。記載がない場合は、受付できません。
3.募集期間
令和8年1月 7日(水曜日)午後 1時00分から
令和8年1月19日(月曜日)午後12時00分まで(必着)
令和8年1月19日(月曜日)午後12時00分まで(必着)
4.寄せられたご意見について
寄せられた意見等を考慮して計画等の策定を進めるとともに、各意見とそれに対する市の考え方等を整理して公表する予定です。
5.その他
応募手続についての詳細は、津久見市市民意見募集手続に関する要綱をご覧ください。
◆「津久見市過疎地域持続的発展計画(令和8年度~令和12年度)」(素案)
◆津久見市過疎地域持続的発展計画新旧対照表
◆「津久見市過疎地域持続的発展計画(令和8年度~令和12年度)」についての市民意見募集手続に関する要綱
◆「津久見市過疎地域持続的発展計画(令和8年度~令和12年度)」(素案)に対する意見応募用紙
※電子メールをご利用の方は上記の意見応募用紙(Word)をダウンロードして経営政策課(tsu-keiei@city.tsukumi.lg.jp)へ送信ください。



