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介護保険3施設(介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設)やショートステイを利用する方の居住費・食費については、ご本人による負担が原則です。
ただし、所得が少ない方の負担が重くならないよう、申請により、所得に応じて負担限度額を設け、施設との契約により定められた利用者負担額から負担限度額を引いた額を「特定入所者介護(予防)サービス費」として介護保険から支給することにより、負担限度額で利用することができます。
負担限度額認定制度を利用するには、下記の要件を満たす必要があります。
【令和3年8月から】介護保険負担限度額認定申請書・同意書 [Excelファイル/96KB]
【令和7年8月から】介護保険負担限度額認定申請書・同意書 [Excelファイル/111KB]