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介護保険 (高額介護サービス費について)

印刷ページ表示 更新日:2024年6月1日更新

高額介護サービス費の支給が変更されます

介護保険では、同じ月に利用したサービスの、1割(所得によっては2割または3割)の利用者負担の合計額(同じ世帯に複数の利用者がいる場合には、世帯合計額)が、下表の負担上限額を超えたときは、超えた分が「高額介護サービス費」として後から支給されます。
高額介護サービス費の支給を受けるには、介護保険担当窓口に「高額介護サービス費支給申請書」の提出が必要です。
※入所・入院(ショートステイ)の食費・居住費、差額ベッド代、日常生活費等の費用、住宅改修及び福祉用具購入の自己負担分は高額介護サービス費の支給対象になりません。

利用者負担段階区分 上限額(月額)

住民税課税世帯で、

右記に該当する

65歳以上の人が

世帯にいる場合

●課税所得690万円以上 世帯 140,100円
●課税所得380万円以上690万円未満 世帯   93,000円
●課税所得145万円以上380万円未満 世帯   44,400円
●一般(住民税課税世帯で、上記3区分に該当しない場合) 世帯   44,400円
●住民税世帯非課税等 世帯   24,600円
 

●課税年金収入額とその他の合計所得額の

 合計が80万円以下の人

●老齢福祉年金の受給者

個人   15,000円

●生活保護の受給者

●利用者負担を15,000円に減額することで生活保護の受給者

 とならない場合

個人

世帯

  15,000円

  15,000円