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介護保険では、同じ月に利用したサービスの、1割(所得によっては2割または3割)の利用者負担の合計額(同じ世帯に複数の利用者がいる場合には、世帯合計額)が、下表の負担上限額を超えたときは、超えた分が「高額介護サービス費」として後から支給されます。
高額介護サービス費の支給を受けるには、介護保険担当窓口に「高額介護サービス費支給申請書」の提出が必要です。
※入所・入院(ショートステイ)の食費・居住費、差額ベッド代、日常生活費等の費用、住宅改修及び福祉用具購入の自己負担分は高額介護サービス費の支給対象になりません。
利用者負担段階区分 | 上限額(月額) | |||
住民税課税世帯で、 右記に該当する 65歳以上の人が 世帯にいる場合 |
●課税所得690万円以上 | 世帯 | 140,100円 | |
●課税所得380万円以上690万円未満 | 世帯 | 93,000円 | ||
●課税所得145万円以上380万円未満 | 世帯 | 44,400円 | ||
●一般(住民税課税世帯で、上記3区分に該当しない場合) | 世帯 | 44,400円 | ||
●住民税世帯非課税等 | 世帯 | 24,600円 | ||
●課税年金収入額とその他の合計所得額の 合計が80万円以下の人 ●老齢福祉年金の受給者 |
個人 | 15,000円 | ||
●生活保護の受給者 ●利用者負担を15,000円に減額することで生活保護の受給者 とならない場合 |
個人 世帯 |
15,000円 15,000円 |