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介護保険による介護サービスを利用するには、介護が必要な状態であることの認定(要介護認定)を受ける必要があります。
ステップ1 | 要介護認認定を受けられるか市長寿支援課もしくは地域包括支援センターで確認・相談 |
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ステップ2 | 要介護認定申請 |
ステップ3 | 認定調査・主治医意見書 |
ステップ4 | 介護認定審査会による判定 |
ステップ5 | 認定結果を通知 |
ステップ6 | 介護保険サービスの利用 |
原因を問わず日常生活上で介護や支援が必要となった方
特定疾病により介護や支援が必要となった場合に認定を受け、サービスを利用できます。
加齢と関係があり、要支援・要介護状態の原因となる心身の障害を起こす下記の16疾病を指します。
要介護認定の申請をします。(窓口:長寿支援課)
・ご本人、家族、成年後見人
・地域包括支援センター
・指定居宅介護支援事業者、指定介護老人福祉施設・介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設
※ 40歳~64歳の方は、加入する医療保険の被保険者証も必要です。
※ 申請してから認定結果がでるまで、30日ほどかかりますが、認定結果は申請日から有効となります。
認定調査員が自宅や入所施設を訪問し、本人の心身の状況などに関する調査項目について、本人や家族などから聞き取り調査を行います。
市から主治医(かかりつけ医)に、本人の心身の状況について医学的な観点から意見書を依頼します。意見書作成にかかる費用は市が負担します。
一次判定(コンピュータ判定)、認定調査の結果と主治医意見書をもとに、保健・医療・福祉の専門家で構成された「介護認定審査会」で介護が必要かどうか、どの程度必要かを審査・判定をします。
介護認定審査会の結果に基づいて要介護状態区分を認定し、その結果を記載した通知書と被保険者証を送ります。
原則として、申請から30日以内に認定結果が通知されます。
認定には有効期間がありますので、引き続いてサービスを利用するためには、有効期間が切れる前に更新の手続きが必要です。介護サービスを利用されていない方は、更新申請の必要はありません。
認定の有効期間内に心身の状態に変化があった場合は、認定区分の変更申請ができます。
介護保険サービスを利用中の方は、介護支援専門員(ケアマネジャー)とよくご相談したうえでご申
請ください。
要介護(要支援)認定区分変更申請書 [Excelファイル/56KB]
➣【記入例】要介護(要支援)認定区分変更申請書【記入例】 [Excelファイル/94KB]
・要介護1から5…「居宅介護支援事業者」に依頼し、介護支援専門員(ケアマネジャー)から心身の状況に合った介護サービス計画を作成してもらいます。
・要支援1、2…「地域包括支援センター」に介護予防サービス計画を作成してもらいます。
介護保険サービスは原則利用できませんが、介護予防・生活支援サービスが受けられる場合があります。
詳しくは、地域包括支援センターまでご相談ください。