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要介護認定の申請方法と流れ

印刷ページ表示 更新日:2022年4月1日更新

I.申請から介護サービスの利用までの流れ

介護保険による介護サービスを利用するには、介護が必要な状態であることの認定(要介護認定)を受ける必要があります。

要介護認定の流れ
ステップ1 要介護認認定を受けられるか市長寿支援課もしくは地域包括支援センターで確認・相談
ステップ2 要介護認定申請
ステップ3 認定調査・主治医意見書
ステップ4 介護認定審査会による判定
ステップ5 認定結果を通知
ステップ6 介護保険サービスの利用

ステップ1 要介護認定を受けられるか確認

65歳以上の方(第1号被保険者)

 原因を問わず日常生活上で介護や支援が必要となった方

40歳から64歳までの方(第2号被保険者)

 特定疾病により介護や支援が必要となった場合に認定を受け、サービスを利用できます。

特定疾病とは・・・

 加齢と関係があり、要支援・要介護状態の原因となる心身の障害を起こす下記の16疾病を指します。

  1. がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
  2. 関節リウマチ
  3. 筋萎縮性側索硬化症
  4. 後縦靭帯骨化症
  5. 骨折を伴う骨粗しょう症
  6. 初老期における認知症
  7. 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病【パーキンソン病関連疾患】
  8. 脊髄小脳変性症
  9. 脊柱管狭窄症
  10. 早老症
  11. 多系統萎縮症
  12. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
  13. 脳血管疾患
  14. 閉塞性動脈硬化症
  15. 慢性閉塞性肺疾患
  16. 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

ステップ2 介護保険担当窓口へ申請

 要介護認定の申請をします。(窓口:長寿支援課)

申請できる方

・ご本人、家族、成年後見人
・地域包括支援センター
・指定居宅介護支援事業者、指定介護老人福祉施設・介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設

申請に必要なもの

  1. 要介護(要支援)認定・更新申請書 [Excelファイル/69KB]
      ➣【記入例】要介護(要支援)認定・更新申請書【記入例】[Excelファイル/106KB]
  2. 主治医意見書予診票 [PDFファイル/145KB]
     ➣主治医意見書に関する予診票作成のお願い [PDFファイル/66KB]
  3. 介護保険被保険者証
     被保険者証が無い方は⇒介護保険証再交付申請書 [Excelファイル/14KB]

※ 40歳~64歳の方は、加入する医療保険の被保険者証も必要です。
※ 申請してから認定結果がでるまで、30日ほどかかりますが、認定結果は申請日から有効となります。

ステップ3 認定調査・主治医意見書

認定調査

 認定調査員が自宅や入所施設を訪問し、本人の心身の状況などに関する調査項目について、本人や家族などから聞き取り調査を行います。

  • 調査時間は30分~1時間程度です
  • 調査項目や基準は全国一律で決められています。
  • より正確な介護認定を行うために、普段の様子をご存じの方が同席することをおすすめします。

主治医意見書

 市から主治医(かかりつけ医)に、本人の心身の状況について医学的な観点から意見書を依頼します。意見書作成にかかる費用は市が負担します。

ステップ4 介護認定審査会による判定

 一次判定(コンピュータ判定)、認定調査の結果と主治医意見書をもとに、保健・医療・福祉の専門家で構成された「介護認定審査会」で介護が必要かどうか、どの程度必要かを審査・判定をします。

ステップ5 認定結果の通知

 介護認定審査会の結果に基づいて要介護状態区分を認定し、その結果を記載した通知書と被保険者証を送ります。
 原則として、申請から30日以内に認定結果が通知されます。

要介護認定の更新手続き

 認定には有効期間がありますので、引き続いてサービスを利用するためには、有効期間が切れる前に更新の手続きが必要です。介護サービスを利用されていない方は、更新申請の必要はありません。

認定の有効期間内に心身の状態が変化したら

 認定の有効期間内に心身の状態に変化があった場合は、認定区分の変更申請ができます。
 介護保険サービスを利用中の方は、介護支援専門員(ケアマネジャー)とよくご相談したうえでご申
 請ください。
   要介護(要支援)認定区分変更申請書 [Excelファイル/56KB]
     ➣【記入例】要介護(要支援)認定区分変更申請書【記入例】 [Excelファイル/94KB]

ステップ6 介護保険サービスの利用

・要介護1から5…「居宅介護支援事業者」に依頼し、介護支援専門員(ケアマネジャー)から心身の状況に合った介護サービス計画を作成してもらいます。

・要支援1、2…「地域包括支援センター」に介護予防サービス計画を作成してもらいます。

判定結果が「非該当」だった場合

介護保険サービスは原則利用できませんが、介護予防・生活支援サービスが受けられる場合があります。
詳しくは、地域包括支援センターまでご相談ください。

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