ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 高齢者・介護 > 介護保険住宅改修費の受給には「事前申請」が必要です

本文

介護保険住宅改修費の受給には「事前申請」が必要です

印刷ページ表示 更新日:2022年10月14日更新

まずはケアマネジャーなどに相談を!

要介護・要支援認定を受けている方が、手すりの取り付けやスロープの設置などの住宅改修をする場合、20万円を上限として介護保険から負担割合に応じて費用の7~9割が支給されます。(対象となる費用のうち、1~3割は自己負担です)
この住宅改修費の支給を受けるには、改修工事をする前に担当のケアマネジャー(介護支援専門員)などに相談して「住宅改修が必要な理由書」を作成してもらうことと、市に申請することが必要となります。
事前に申請がない場合は、原則として住宅改修費を受給することができなくなりますので、ご注意ください。

対象者

・要支援1、2をお持ちの方
・要介護1~5をお持ちの方

対象となる改修

・手すりの取付け
・段差の解消
・滑り防止及び移動の円滑化等のための床材の変更
・引き戸等への扉の取替え
・洋式便器等への便器の取替え
・その他上記の住宅改修に付帯して必要となる改修

手続きの流れ

1 ケアマネジャーなどに相談
2 施工事業者の選択、見積依頼
3 市へ事前に申請

事前申請に必要な書類
・住宅改修費支給申請書
・住宅所有者の承諾書(要介護・要支援認定を受けているご本人と住宅所有者が異なる場合のみ)
・改修費見積書
・住宅改修が必要な理由書(ケアマネジャーに作成を依頼します)
・改修前の住宅の状況が分かる写真(改修後の完成予定の状況が分かるように作成)
・改修の予定状況を記した、位置図や見取り図

改修後に必要な書類
・住宅改修に要した費用の領収書(宛名は要介護・要支援認定を受けているご本人の氏名で)
・完成後の状態を確認できる、日付入りの写真

支給上限額、支給額について

支給対象となる工事費用の上限は20万円です。
原則として、この上限額に達した場合、後日別の工事が必要になったとしても住宅改修費は支給されません。
※別の住宅に引っ越した、要介護状態区分が大きく上がった場合などは、再度、上限額20万円までの請求ができます。
※費用のうち負担割合に応じて7~9割が介護保険から支給され、残り1~3割は自己負担となります。

(例1)手すりの取り付けで10万円の工事を行った。
10万円×9割=9万円が支給額 ※自己負担1割の場合自己負担は1万円
対象費用額が10万円分残りますので、後日、別の個所の工事が必要になった場合に請求することができます。
累積で20万円に達した場合、超える分は自己負担となります。

(例2)手すりの取り付け、段差の解消工事で25万円の費用がかかった。
対象費用上限額の20万円×9割=18万円が支給額 ※自己負担1割の場合自己負担は7万円
対象費用額の残高は0円となり、今後、別の個所の工事が必要になっても請求することはできません。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)