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平成30年10月から、介護保険最新情報(H30.5.10付けvol.652)のとおり、ケアマネジャーは訪問介護における生活援助中心型サービスの利用回数が下記の基準回数を超えてケアプランに位置づけた場合、保険者である津久見市への届出が必要になります。
当市においては、下記のとおり取り扱うことといたしましたので、ご対応いただきますようお願い致します。
介護保険最新情報vol.652 [PDFファイル/176KB]
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
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基準回数 | 27回 | 34回 | 43回 | 38回 | 31回 |
※上記の回数には、身体介護に引き続き生活援助が中心である訪問介護を行う場合(生活援助加算)の回数を含みません。
平成30年10月1日以降に、利用者の同意を得て交付(※2)をした居宅サービス計画に、上記の回数を超えて訪問介護を位置付けたもの(※3)について、翌月の末日までに届出てください。
※2 新規、変更(大幅な回数増)及び介護認定の更新時または変更時
※3 上記の回数を位置付けたもののうち、実績が位置づけた回数を下回った場合でも届出が必要です。
●用紙サイズはA4サイズでお願いします。
1.訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプラン届出書兼理由書 [Excelファイル/15KB]
2.居宅サービス計画書(ケアプラン)第1表~第7表の写し
(第5表は、生活援助に関する記載部分のみで可)
3.課題分析表(アセスメント)の写し
4.訪問介護計画書の写し
長寿支援課窓口にご提出ください。