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市外の病児保育施設を利用した際の利用料を補助します!

印刷ページ表示 更新日:2023年11月1日更新

病児保育利用時の利用料補助について

令和3年10月1日から病児・病後児保育施設の広域利用がスタートしました。
これにより市外の病児保育を利用した際の利用料が補助されます!

補助金チラシ
病児保育利用支援補助金チラシ [PDFファイル/604KB]

補助金の内容

○対象施設
 県内の市町村が運営・委託する病児保育室
 ※病後児保育での利用は補助対象外です
○補助金額
 病児保育室を利用した場合の利用料に対して、以下の金額を補助します。
 1日利用時:500円
 半日利用時:300円(半日利用時の料金が定められている施設のみ)
 ※半日利用時料金が定められていない施設で半日利用した場合は、1日利用とみなします。
○補助対象者
 病児保育室を利用した時点で、津久見市内に住所を有する子育て家庭

申請方法

申請書に必要事項をご記入の上、添付書類と合わせて社会福祉課までご提出をお願いします。

補助金交付申請書 [Wordファイル/14KB]
補助金交付請求書 [Wordファイル/14KB]
【添付書類】
・病児保育施設が発行した領収書の写し(※)
・住民税の滞納のない証明書(納税状況調査に同意いただいた場合は不要です)

○複数回の利用分をまとめて申請できます。
 申請書の記入欄が足りない場合は、様式の行を追加いただくか、2枚に分けて申請してください。

(※)日付が年度内の領収書が補助対象となります(4月1日~3月31日ご利用分まで)。
  ご利用が年度末の場合、翌年度の4月10日までに市役所社会福祉課でお手続きください。​

お振込みまでの流れ

○申請を受け付けてからお振込みまでの期間の目安:1か月程度
 申請書等をご提出いただいた後、審査を行い、問題がなければ補助金の交付決定をいたします。
 その後、ご指定のお振込先口座に補助金をお振込みいたします。

お問い合わせ

補助金の内容についてのお問合せは、下記担当課までご連絡いただくか、以下リンク先のお問い合わせフォームをご利用ください。
Googleフォーム 
https://forms.gle/yUXm4KGHBt95FpQWA<外部リンク>

Adobe Reader<外部リンク>

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