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【保育園等入所】就労証明書の様式が変更になりました!
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更新日:2023年12月5日更新
保育所の利用の際に必要だった「就労証明書」について、4月から就労形態を問わない統一様式に変更します。
これに伴い、被用者でない方も民生委員さん等による確認が不要となりました(確定申告書の写しが必要です)。
就労証明書様式
提出の仕方
被用者の方(会社員、公務員 など)
お勤め先の事業所に就労証明書を作成いただき、ご提出をお願いします。
※就労証明書の押印は不要になりました。
※就労証明書は、事業者等が従業員の就労状況を証明するものです。
個人事業主または会社員などで就労者本人しか記入担当者になり得ない場合を除き、就労者本人が保護者記入欄以外の
項目を記入した場合は、就労証明書が無効となります。
被用者でない方(自営業者、農業従事者 など)
就労証明書に必要事項をご記入いただき、確定申告書の写しを添付の上、ご提出をお願いします。