津久見市議会の個人情報の保護に関する条例を制定しました
令和3年5月19日に公布された「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」において、「個人情報の保護に関する法律」が改正され、個人情報の取扱い等に関する全国的な共通ルールが規定されました。
これにより、令和5年4月1日以降は、市は法の直接適用を受けるため、現行の「津久見市個人情報保護条例」が廃止される一方、議会は法の適用対象とされていないため、議会が扱う個人情報について、独自で運用基準を定める必要があります。
このため、新たに「津久見市議会の個人情報の保護に関する条例」を制定いたしました。
津久見市議会の個人情報の保護に関する条例【全文】 [PDFファイル/291KB]
施行日
令和5年4月1日
主な内容
- 議会が保有する個人情報の取扱いについて必要な事項を定めることとする。
- 議長は、議会が保有している個人情報ファイル(個人情報のデータベース)について、個人情報ファイル簿を作成し、公表しなければならないことについて定めることとする。
- 議会の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示、訂正及び利用停止を請求することができることについて定めることとする。
- 議会の事務局の職員または職員であった者等が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された個人情報ファイルを提供したとき等の罰則について定めることとする。
<外部リンク>
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