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指定管理者制度
津久見市スポーツ施設・なのはな児童館の指定管理者の公募は終了しました
令和2年度 指定管理者を公募します
令和2年4月から下記の施設について、管理運営を行っていただく、指定管理者の募集をいたします。
応募の詳しい内容を記載した募集要項等を、10月25日(金曜日)までの間、施設担当課において配布いたします。
詳しい内容は、施設の担当課へお問い合わせください。
◎【津久見市スポーツ施設】(一括) 担当課:生涯学習課 電話82-9527
・市営グラウンド(宮本町20番15号)
・西ノ内グラウンド(津久見6776番地の2)
・彦ノ内グラウンド(津久見880番地)
・武道館(津久見浦3777番地の17)
・総合運動公園(千怒5338番地 他)
(市民体育館、テニスコート、市民野球場、サニーホール、多目的グラウンド)
◎【なのはな児童館】 担当課:社会福祉課 電話85-9519
(地蔵町4番10号)
なお、各施設の説明会を次のとおり開催します。
津久見市スポーツ施設 : 10月31日(木曜日)
なのはな児童館 : 10月30日(水曜日)
津久見市スポーツ施設
津久見市スポーツ施設指定管理者募集要項 [PDFファイル/975KB]
津久見市スポーツ施設業務仕様書 [PDFファイル/442KB]
津久見市スポーツ施設申請書等様式 [Wordファイル/101KB]
なのはな児童館
なのはな児童館指定管理者募集要項 [PDFファイル/429KB]
なのはな児童館管理運営業務仕様書 [PDFファイル/232KB]
◆指定管理者の概要
(1)「公の施設」の管理運営主体については、地方自治法により公共団体等に限られていましたが、地方自治法の一部を改正する法律が平成15年9月2日に施行され、民間事業者も含めた幅広い団体に委ねることができる指定管理者制度が設けられました。
(2)指定管理者制度とは、多様化する住民ニーズに応えるとともに、より効果的、効率的に、公の施設の管理運営を行うために民間の能力を活用しつつ、住民サービスの向上を図ることを目的とするものです。
(3)法律の施行日から3年以内(平成18年9月1日まで)に管理委託をしている「公の施設」について指定管理者制度が適用されることとなります。
◆指定管理者制度に関する法令・条例等
地方自治法<第244条~第244条の4><外部リンク>「法令データ提供システム/総務省行政管理局」
津久見市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例
津久見市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則
津久見市教育委員会が所管する公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する規則