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津久見市の利子補給金制度について(新型コロナ対策)

印刷ページ表示 更新日:2024年1月26日更新

「新型コロナウイルス感染症緊急対策特別資金」特別融資を利用した方に利子補給を実施します

 新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、津久見市内の中小企業者において、売上高の減少等の影響が懸念されるため、「津久見市新型コロナウイルス感染症緊急対策特別資金特別融資利子補給金」制度を新設しました。

 この制度は、大分県の制度融資「新型コロナウイルス感染症緊急対策特別資金」を活用する際に、以下の要件を満たす事業者の方を対象に、津久見市が3年間に渡り利子補給を実施する制度です。

※本利子補給制度の取扱期間は、令和6年3月31日まで延長し、令和6年3月31日をもって終了いたします。

(※3月31日が休日のため、前営業日の29日までに協会受付完了が必要です。)​

「津久見市新型コロナウイルス感染症緊急対策特別資金特別融資利子補給金」

 ・要  件:大分県の制度融資「新型コロナウイルス感染症緊急対策特別資金」の特別融資を受けた者のうち、

       以下の(1)から(3)の要件をすべて満たす方

       (1) 運転資金として1,000万円以下の融資を受けた方

       (2) 市内に主たる事業所を有する方

       (3) 市税等の本市に納入すべき納入金を滞納していない方

        ※令和2年3月5日以降の融資実行分から適用。 

        ※(3)については、令和元年度の納入金のうち新型コロナウイルスの影響により納付に遅れが生じたものは除く。

 ・補給期間:初回利払い日から3年間

申請方法

 【1.利子補給の認定申請】 
 (1)融資を受けた年の末日までに、以下の書類を市に提出してください。

   ・利子補給認定申請書(様式第1号 [Wordファイル/20KB]

   ・特別融資に係る通知書

   ・償還予定表の写し

   ・同意書(様式第2号 [Wordファイル/28KB]

 (2)市が、利子補給認定書を交付します。
 【2.利子補給金の交付申請】
 (1)毎年6月末および12月末から起算して30日以内に以下の書類を市に提出してください。

   ・利子補給金交付申請書(様式第4号 [Wordファイル/21KB]

   ※特別融資を受けた金融機関から確認印を押印してもらったもの

   ※融資を受けた年においては、融資を受けた年の末日から起算して30日以内に提出。

 (2)市が、利子補給金交付決定通知書を交付します。
 (3)利子補給金交付決定通知書を受けた方は、以下の書類を市に提出してください。

   ・利子補給金交付請求書(様式第6号 [Wordファイル/19KB]

   ・利子補給金交付決定通知書

 ※書類の提出先:津久見市 商工観光・定住推進課(津久見市役所2階)

 関係資料

   ・制度概要 [PDFファイル/485KB]

 問合せ先

  ・津久見市役所 商工観光・定住推進課

   Tel:0972‐82‐9542  Fax:0972‐82‐9520

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