本文
工場立地法の緑地面積率等の緩和について
『津久見市工場立地法地域準則条例』について
工場立地法による規制を緩和する「津久見市工場立地法地域準則条例」が制定されました。
この条例により、工場立地の際の緑地や環境施設に関する規制が緩和されることになりました。
そもそも工場立地法とは?
工場立地が、環境保全を図りつつ適正に行われるようにするため、準則(一定のルール)を定めたもの。 特定工場を新設もしくは変更を行う場合には、工事着手の90日前までに事前届出をする必要があります。 ※特定工場…以下の(1)および(2)を満たす工場 (1)業種が、製造業、電気・ガス・熱供給業者による設置 (2)工場の規模が、敷地面積9,000平方メートル以上または建築面積3,000平方メートル以上 |
---|
届出する事項
・氏名、住所、特定工場における製品、特定工場の設置の場所
・特定工場の敷地面積および建築面積
・特定工場における生産施設、緑地、環境施設などの面積
※生産施設:製造業における物品の製造工場を形成する機械装置が設置される構築物、または、建物外の機械、装置など(事務所、倉庫、研究所は除く)
※緑地:樹木が生育する区画された土地または建築物屋上など緑化施設であって、周辺地域の生活環境の保持にかかわるもの、
または低木、芝その他の地被植物で表面が覆われている土地または建築物屋上など緑化施設
※環境施設:緑地、修景施設(噴水・池・築山等)、屋外運動場、広場、雨水浸透施設、太陽光発電施設など
提出書類
(1)新設又は変更の届出
・特定工場新設(変更)届出及び実施制限期間の短縮申請書
・特定工場における生産施設の面積を確認できるもの
・特定工場における緑地及び環境施設の面積及び配置の確認できるもの
・事業概要説明書
・特定工場の位置を示す図面
・生産施設、緑地、緑地以外の環境施設、その他の主要施設の配置図
・特定工場用地利用状況説明書
・特定工場の新設等のための工事の日程を確認できるもの
(2)氏名等の変更の届出
・氏名(名称、住所)変更届出書
(3)承継の届出
・特定工場承継届出書
津久見市の基準
津久見市工場立地法地域準則条例に定める基準は、下表のとおりです。
基準を満たしていない場合、または、届出の内容が工場立地の観点からみて問題があると認められる場合には、勧告や変更命令が行われます。
基準項目 | 敷地面積に対する 緑地面積の割合の下限 | 敷地面積に対する 環境施設面積の割合の下限 |
---|---|---|
準工業地域 | 10% | 15% |
工業地域 及び 工業専用地域 | 5% | 10% |
用途指定外地域 | 5% | 10% |
※敷地面積に対する生産施設(工場など)の面積の割合の上限については、下表のとおり業種に応じて30~65%にて定められています。
業種の区分 | 敷地面積に対する 生産施設の面積の割合 | |
第一種 | 化学肥料製造業のうちアンモニア製造業及び尿素製造業、 石油精製業、コークス製造業並びにボイラ・原動機製造業 | 30/100 |
第二種 | 伸鉄業 | 40/100 |
第三種 | 窯業・土石製品製造業(板ガラス製造業、陶磁器・同関連製品製造業、 ほうろう鉄器製造業、七宝製品製造業及び人造宝石製造業を除く。) | 45/100 |
第四種 | 鋼管製造業及び電気供給業 | 50/100 |
第五種 | でんぷん製造業、冷間ロール成型形鋼製造業 | 55/100 |
第六種 | 石油製品・石炭製品製造業(石油精製業、潤滑油・グリース製造業 (石油精製業によらないもの)及びコークス製造業を除く。)及び高炉による製鉄業 | 60/100 |
第七種 | その他の製造業、ガス供給業及び熱供給業 | 65/100 |