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企業立地促進に関する助成について

印刷ページ表示 更新日:2023年4月3日更新

『津久見市企業立地促進条例』について

令和5年3月、津久見市内での企業立地の促進、雇用機会の拡大、居住環境の整備に対して、費用の助成を行う「津久見市企業立地促進条例」を一部改正し、助成措置の要件を緩和しました。

制度の概要については、下記をご覧ください。

対象業種

 

A.農業、林業  B.漁業  C.鉱業、採石業、砂利採取業  D.建設業  E.製造業  F.電気・ガス・熱供給業・水道業  G.情報通信業  H.運輸業(一部除く)  I.卸売業、小売業  J.金融業、保険業  K.不動産業、物品賃貸業  L.学術研究、専門・技術サービス業  M.宿泊業、飲食サービス業  N.生活関連サービス業、娯楽業  O.教育、学習支援業  P.医療、福祉  Q.複合サービス業(一部除く)  R.サービス業(一部除く)

対象要件(令和5年4月から要件を一部、緩和しました)

 
助成金の種類 事業者区分 要件(1) 要件(2)

設備投資助成金および雇用促進助成金

資本金の額が1億円超である法人

設備投資額(用地取得費含む)が2,000万円超

新規雇用従業者が3人以上

資本金の額が5,000万円超1億円以下である法人 設備投資額(用地取得費含む)が1,000万円超 新規雇用従業者が2人以上
資本金の額が5,000万円以下である法人または個人 設備投資額(用地取得費含む)が500万円超 新規雇用従業者が1人以上

社宅整備助成金

法人または法人の代表権を有する役員のみ

社宅整備費が5,000万円超、かつ社宅の全戸数が4戸以上

※平成30年4月1日以降に整備完了したものに限る

社宅入居者が全戸数の1/2以上

※設備投資額…事業所の新設または増設に係る費用のうち、所得税法施行令第6条第1号~第7号に掲げる資産であって、直接事業の用に供されるものの取得に要した費用の総額

※新規雇用従業者…事業所立地に伴い新たに雇用された従業者で、操業開始日から1年を超えて就業し、かつ、市内に住所を有する者。ただし、操業開始日の6ヶ月前の従業者数を上回る場合に限る。

※社宅整備費…社宅整備に係る費用のうち、所得税法施行令第6条第1号~第3号及び第7号に掲げる資産であって、直接社宅の用に供されるものの取得に要した費用の総額

助成金の内容

 
助成金の種類 助成金額

一年度あたり

上限額

設備投資助成金 設備投資額×5%(最大3年度に渡り助成可能) 300万円
雇用促進助成金 新規雇用従業者の数×30万円(最大3年度に渡り助成可能) 300万円
社宅整備助成金

ア、市外からの転入社宅入居者が全戸数の1/5未満の場合

   社宅整備費×5%×1/2(最大3年度に渡り助成可能)

イ、市外からの転入社宅入居者が全戸数の1/5以上の場合

   社宅整備費×5%(最大3年度に渡り助成可能)

ア、150万円

イ、300万円

同一の年度に複数の助成制度に該当する場合、助成金の総額の上限は一年度につき計500万円までとする。  

※転入社宅入居者…事業所の従業者のうち、社宅の完成以後、市内に転入して社宅に入居し、1年を超えて社宅に入居した者。ただし、転入する日以前の1年以内に津久見市内に住所を有していた者を除く。

申請に必要な書類

 
助成金の種類 必要書類

設備投資助成金

および雇用促進助成金

・定款の写し

・商業登記簿謄本

・設備投資の事業計画書(任意様式)

・設備投資額の内容等が確認できるもの

・用地取得費の内容等が確認できるもの

・既存従業者数および新規雇用の採用計画等が確認できるもの

・滞納のない証明書

・その他指定申請に必要なもの

社宅整備助成金

・定款の写し

・社宅の図面および社宅整備費の内訳等が確認できるもの

・用地取得費の内容等が確認できるもの

・社宅の登記簿謄本等

・社宅の入居状況(見込み)が確認できるもの

・滞納のない証明書

・その他指定申請に必要なもの

申請方法

津久見市役所(商工観光・定住推進課)にご相談ください。

関係資料

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