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企業立地促進に関する助成について
『津久見市企業立地促進条例』について
令和5年3月、津久見市内での企業立地の促進、雇用機会の拡大、居住環境の整備に対して、費用の助成を行う「津久見市企業立地促進条例」を一部改正し、助成措置の要件を緩和しました。
制度の概要については、下記をご覧ください。
対象業種
A.農業、林業 B.漁業 C.鉱業、採石業、砂利採取業 D.建設業 E.製造業 F.電気・ガス・熱供給業・水道業 G.情報通信業 H.運輸業(一部除く) I.卸売業、小売業 J.金融業、保険業 K.不動産業、物品賃貸業 L.学術研究、専門・技術サービス業 M.宿泊業、飲食サービス業 N.生活関連サービス業、娯楽業 O.教育、学習支援業 P.医療、福祉 Q.複合サービス業(一部除く) R.サービス業(一部除く) |
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対象要件(令和5年4月から要件を一部、緩和しました)
助成金の種類 | 事業者区分 | 要件(1) | 要件(2) |
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設備投資助成金および雇用促進助成金 |
資本金の額が1億円超である法人 |
設備投資額(用地取得費含む)が2,000万円超 |
新規雇用従業者が3人以上 |
資本金の額が5,000万円超1億円以下である法人 | 設備投資額(用地取得費含む)が1,000万円超 | 新規雇用従業者が2人以上 | |
資本金の額が5,000万円以下である法人または個人 | 設備投資額(用地取得費含む)が500万円超 | 新規雇用従業者が1人以上 | |
社宅整備助成金 |
法人または法人の代表権を有する役員のみ |
社宅整備費が5,000万円超、かつ社宅の全戸数が4戸以上 ※平成30年4月1日以降に整備完了したものに限る |
社宅入居者が全戸数の1/2以上 |
※設備投資額…事業所の新設または増設に係る費用のうち、所得税法施行令第6条第1号~第7号に掲げる資産であって、直接事業の用に供されるものの取得に要した費用の総額
※新規雇用従業者…事業所立地に伴い新たに雇用された従業者で、操業開始日から1年を超えて就業し、かつ、市内に住所を有する者。ただし、操業開始日の6ヶ月前の従業者数を上回る場合に限る。
※社宅整備費…社宅整備に係る費用のうち、所得税法施行令第6条第1号~第3号及び第7号に掲げる資産であって、直接社宅の用に供されるものの取得に要した費用の総額
助成金の内容
助成金の種類 | 助成金額 |
一年度あたり 上限額 |
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設備投資助成金 | 設備投資額×5%(最大3年度に渡り助成可能) | 300万円 |
雇用促進助成金 | 新規雇用従業者の数×30万円(最大3年度に渡り助成可能) | 300万円 |
社宅整備助成金 |
ア、市外からの転入社宅入居者が全戸数の1/5未満の場合 社宅整備費×5%×1/2(最大3年度に渡り助成可能) イ、市外からの転入社宅入居者が全戸数の1/5以上の場合 社宅整備費×5%(最大3年度に渡り助成可能) |
ア、150万円 イ、300万円 |
同一の年度に複数の助成制度に該当する場合、助成金の総額の上限は一年度につき計500万円までとする。 |
※転入社宅入居者…事業所の従業者のうち、社宅の完成以後、市内に転入して社宅に入居し、1年を超えて社宅に入居した者。ただし、転入する日以前の1年以内に津久見市内に住所を有していた者を除く。
申請に必要な書類
助成金の種類 | 必要書類 |
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設備投資助成金 および雇用促進助成金 |
・定款の写し ・商業登記簿謄本 ・設備投資の事業計画書(任意様式) ・設備投資額の内容等が確認できるもの ・用地取得費の内容等が確認できるもの ・既存従業者数および新規雇用の採用計画等が確認できるもの ・滞納のない証明書 ・その他指定申請に必要なもの |
社宅整備助成金 |
・定款の写し ・社宅の図面および社宅整備費の内訳等が確認できるもの ・用地取得費の内容等が確認できるもの ・社宅の登記簿謄本等 ・社宅の入居状況(見込み)が確認できるもの ・滞納のない証明書 ・その他指定申請に必要なもの |