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津久見市創業支援事業補助金
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更新日:2022年4月1日更新
『津久見市創業支援事業補助金』について
津久見市内で創業を考えている方を後押しするため、創業に係る費用に対し補助金を交付します。
制度の概要については、下記をご覧ください。
対象者
以下のすべての要件に該当する方
◇津久見市内において創業し、事業を3年以上継続できる方
◇(個人の場合)創業日以後、市内に3年以上居住する予定の方
(法人の場合)創業日以後、市内に3年以上事業所を置く予定の方
◇市町村税に滞納のない方
◇津久見商工会議所の会員になれる方
◇特定創業支援事業(津久見商工会議所等による創業セミナー等)を受けている、または受ける予定の方
◇創業日の前日までに、事業に必要な許認可等を受けることができる方
なお、次のいずれかに該当する方は対象外となります。
◆暴力団員または暴力団員と密接な関係を有する方
◆風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する事業を営んでいる方
◆過去に津久見市創業支援事業補助金または津久見市から同種の補助金等の交付を受けたことがある方
◇津久見市内において創業し、事業を3年以上継続できる方
◇(個人の場合)創業日以後、市内に3年以上居住する予定の方
(法人の場合)創業日以後、市内に3年以上事業所を置く予定の方
◇市町村税に滞納のない方
◇津久見商工会議所の会員になれる方
◇特定創業支援事業(津久見商工会議所等による創業セミナー等)を受けている、または受ける予定の方
◇創業日の前日までに、事業に必要な許認可等を受けることができる方
なお、次のいずれかに該当する方は対象外となります。
◆暴力団員または暴力団員と密接な関係を有する方
◆風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する事業を営んでいる方
◆過去に津久見市創業支援事業補助金または津久見市から同種の補助金等の交付を受けたことがある方
対象事業
建設業 | 製造業 | 電機・ガス・熱供給・水道業 | 情報通信業 | 運輸業(一部除く) |
卸売業、小売業 | 金融業、保険業 | 不動産業、物品賃貸業 | 学術研究、専門・技術サービス業 | 宿泊業、飲食サービス業 |
生活関連サービス業、娯楽業 | 教育、学習支援業 | 医療、福祉 | サービス業(一部除く) |
※上記のうち、食料品製造業、飲料・たばこ・飼料製造業、飲食料品卸売業、飲食料品小売業、宿泊業、飲食サービス業、
または、事業所を都市計画法による商業地域(高洲町、中央町、港町、セメント町ほか)に置いての創業、
いずれかの場合は“重点創業”とみなします。
対象経費
原則として、津久見市内で消費されたもので、次に定める経費が対象となります。
◇店舗等の新築及び改修費(外構工事等を含む)
◇什器備品及び設備費 ※車両については、上記の業種のうち、特殊車両や特種用途自動車等における事業の用に供するものに限る。
◇広告宣伝費(パンフレット作成、ホームページ制作等)
◇販売促進等に係る費用(新商品開発、販路拡大等)
※補助金交付決定の以前に支払われた経費は対象となりません。
◇店舗等の新築及び改修費(外構工事等を含む)
◇什器備品及び設備費 ※車両については、上記の業種のうち、特殊車両や特種用途自動車等における事業の用に供するものに限る。
◇広告宣伝費(パンフレット作成、ホームページ制作等)
◇販売促進等に係る費用(新商品開発、販路拡大等)
※補助金交付決定の以前に支払われた経費は対象となりません。
補助内容
◇補助対象経費の1/3を補助(“重点創業”の場合、補助対象経費の1/2)
◇補助限度額 50万円
◇補助限度額 50万円
申請に必要な書類
◇第1号様式 津久見市創業支援事業補助金交付申請書
◇第2号様式 創業計画書 ※津久見商工会議所の指導を受けて作成すること
◇第3号様式 誓約書兼承諾書
◇補助対象経費の内訳がわかる見積書等の書類
◇その他、市長が特に必要と認める書類
◇第2号様式 創業計画書 ※津久見商工会議所の指導を受けて作成すること
◇第3号様式 誓約書兼承諾書
◇補助対象経費の内訳がわかる見積書等の書類
◇その他、市長が特に必要と認める書類
詳細は「津久見市創業支援事業補助金交付要綱」をご覧ください。
申請方法
津久見市役所(商工観光・定住推進課) または 津久見商工会議所にご相談ください。