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国民健康保険税について
国民健康保険税について
国保のしくみ
健康でしあわせな生活を送ることはすべての人の願いです。しかし、人は誰でも病気になったり、ケガをしたりすることがあります。
このようなとき、安心して医療が受けられるよう加入者が、ふだんから保険料を出し合ってお互いに助け合う制度が、国民健康保険(国保)です。
国保では加入者が医療費の一部を負担するだけで、病気やケガの治療を受けることができます。
また、特定健診や人間ドックの助成など病気を予防するための保健事業も実施しています。
算定方法
国民健康保険税は、平成20年度から新たに後期高齢者を支援するための「支援分」が加わり、次の3区分の合算額になりました。
1.医療給付分に係る課税額(基礎課税分)
2.後期高齢者支援金等分に係る課税額(支援分)
3.介護納付金分に係る課税額(介護分)※40歳~64歳の方のみ
国民健康保険税率
医療分 | 支援分 | 介護分 | |
所得割額 | 9.50% | 2.50% | 1.83% |
均等割額 | 26,000円 | 7,300円 | 6,600円 |
平等割額 | 17,600円 | 4,800円 | 4,000円 |
課税限度額 | 650,000円 | 220,000円 | 170,000円 |
納期
普通徴収の場合 国民健康保険税の納税通知書(納付書)は、4月1日現在国民健康保険に加入している場合、6月に送付し、4月から翌年3月までの1年分を、6月から翌年3月までの10回に分けて納付していただきます。なお、年度の途中で国民健康保険に加入した場合、加入時期により、納税通知書の送付時期及び納付回数が異なります。
期別 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 | 9期 | 10期 |
納期 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
特別徴収の場合 世帯内の国保加入者全員が65才以上75歳未満の世帯の世帯主(擬制世帯主を除く)については、次の要件に該当する場合、年金から特別徴収(天引き)されます。
・年額18万円以上の年金を受給している。
・国民健康保険税と介護保険料の合算額が、年金受給額の2分の1を超えていない。
特別徴収は、年金から徴収するため、前半4・6・8月(仮徴収)には前年度2月分の国保税と同額を徴収し、後半10・12・翌年2月(本徴収)には確定後の国保税から仮徴収分を除いた額を振り分けて徴収します。
非自発的失業者の国民健康保険税が軽減されることになりました
倒産や解雇、雇い止めなどにより離職せざるを得なくなった場合に、国民健康保険税が軽減されることとなりました。詳細は添付ファイルのとおりです。 申請に必要なもの:雇用保険受給資格者証、保険証、印かん、本人確認書類(マイナンバーカード、免許証等)