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国民健康保険被保険者に対する傷病手当金の支給について

印刷ページ表示 更新日:2023年4月26日更新

国民健康保険被保険者に対する傷病手当金の支給について

津久見市国民健康保険では新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、津久見市国民健康保険被保険者の被用者の方が新型コロナウィルス感染症に感染または発熱等の症状があり感染が疑われ、療養などで仕事を欠勤し、給与の全部または一部を受けることができなくなった場合、傷病手当金を支給します。

※支給を受けるためには申請が必要です。申請を希望する場合は、必ず事前に健康推進課国保年金班(電話:0972-82-4147)へお問い合わせください。

1.対象となる方

以下のすべてを満たす方

(1) 津久見市国民健康保険に加入している方

(2) 給与等の支払いを受けている方(被用者)

(3) 新型コロナウイルスに感染または発熱等の症状があり感染が疑われ、療養などで仕事を欠勤し、給与の全部または一部を受けることができない方

※給与所得ではない方(個人事業主やフリーランス)は対象外になります。

2.支給対象となる日(後遺症は除く)

療養のために就労ができなくなった日から起算して、3日を経過した日から就労ができなかった期間(最長1年6か月)のうち、就労を予定していた日数(※後遺症は対象外になります。)

3.支給額

1日当たりの支給額 × 支給対象となる日数

(1日当たりの支給額 = 直近の継続した3か月間の給与収入の合計額/就労日数 × 3分の2)

4.適用期間

傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から令和5年5月7日までの期間

※令和5年5月8日以降に感染した場合は対象となりません。

5.申請方法

申請を希望する場合は、必ず事前に健康推進課国保年金班(電話:0972-82-4147)へお問い合わせください。

申請方法をご案内いたしますので、その後、下記申請書に必要事項を記入の上、健康推進課国保年金班へ提出(郵送可)願います。申請には、以下の世帯主記入用、被保険者記入用、事業主記入用、医療機関記入用(医療機関を受診していない場合は除く)の各申請書、通帳、印鑑、本人確認書類(マイナンバーカード、免許証等)が必要です。     

(1)国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用) [Excelファイル/26KB]

(2)国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用) [Excelファイル/25KB]

(3)国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用) [Excelファイル/33KB]

(4)国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用) [Excelファイル/24KB]

※(4)国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)は、当面の間、提出不要となりました。

​※申請後、療養期間の確認のために保健所が発行している通知(就業制限通知及び同解除通知​の写し)の提出を求めることや本人、事業主に確認の電話をすることがあります。

【記入例】国民健康保険傷病手当金支給申請書 [PDFファイル/435KB]

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