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犬の放し飼いはやめましょう!
犬を放し飼いにすると
●人にかみついて怪我をさせたり、場合によっては死亡事故になる場合もある。
●子犬が産まれる原因になる。(雄犬の飼い主にも責任があります。)
●交通の妨げになる。(犬自身が交通事故に遭います。)
●庭や畑を荒らしたり、ごみを散らかす。
などの問題が生じます。
【参 考】
大分県動物の愛護及び管理に関する条例
第7条 犬の飼養者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
第1号 飼い犬が道路、公園、広場その他の公共の場所においてふんを排せつした場合は、
遅滞なく、当該ふんをその場所から除去し、適正に処理すること。
第8条 犬の飼養者は、飼い犬が逸走し、又は人の生命、身体若しくは財産を侵害しない
よう、常に係留しなければならない。・・・略
第9条第1項 知事は、第8条の規定に違反して係留されていない飼い犬があると認めたときは、
これを収容することができる。
第15条 知事は、犬の飼養者が第7条第1号または第8条の規定に違反していると認める
ときは、当該飼養者に対し、必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第20条 次の各号の一に該当する者は、五万円以下の罰金または科料に処する。
第2号 第15条第の規定による命令に違反した者
問い合わせ先 : 大分県動物愛護センター
Tel 097-588-1122