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犬の飼い主の転居・転入、所有者が変わった場合は
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更新日:2018年7月6日更新
以下のような場合で、犬の登録事項に変更が生じたときは、変更の届出が必要です(無料)。
届出には犬鑑札が必要になります。鑑札がない場合 津久見市役所 環境保全課 にご相談ください。
- 市外または県外から転入した。
- 転居により市内での住所が変わった。
- 犬を譲り受けた。(新しい飼い主が届出をしてください)
- 結婚等で飼い主の名前が変わった。
- 市外で登録済みの犬を購入し、市内で飼養開始した。
※犬の登録をしていない場合は本項ではなく、「犬の登録について」を参照ください。
※市外へ転出した場合は、転出した先の市区町村で届出をしてください。
※犬の名前を変更したときも、変更の届出が必要です。