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犬の登録と狂犬病予防注射について

印刷ページ表示 更新日:2022年10月21日更新

1.犬の登録

『狂犬病予防法』により、生後91日以上の犬を飼い始めたら、30日以内に生涯1回の犬の登録が必要です(有料)

登録の証明として鑑札を交付します。

※犬の血統書とは異なります。

誰がどこでどのような犬を飼養しているかを市町村に登録することです。

 受付窓口:津久見市環境保全課及び津久見市・臼杵市の動物病院

 手数料:1頭につき3,000円

※なお、飼い主が変わった、もしくは引越しをした等、登録事項に変更があった場合は、登録の変更届出を必ず行ってください(無料)。

 登録の変更受付窓口・・・津久見市環境保全課

 

犬の登録鑑札 見本

※犬の登録を証明する犬鑑札は必ず犬に装着してください。

2 狂犬病予防注射

『狂犬病予防法』により、飼い犬には毎年1回の狂犬病予防注射が義務づけられています。(有料)

狂犬病予防注射済みの証明として狂犬病予防注射済票を交付します。

接種場所:津久見市・臼杵市の動物病院

手数料:1頭につき3,250円

※津久見市・臼杵市以外の動物病院で注射を受けたときは、津久見市環境保全課で注射済票の交付を受けてください。その際、動物病院で発行された注射済証を提出してください。