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津久見市いじめ防止基本方針の策定について
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更新日:2017年4月12日更新
いじめは、決して許される行為ではありません。いじめられている子どもがいた場合には最後まで守り抜き、いじめをしている子どもにはその行為を許さず、毅然として指導していく必要があります。
いじめを防止するためには、市民全員が子どものいじめに関する課題意識を共有するとともに、自己の役割を認識し、また、子ども自らも安心して豊かな社会や集団を築く推進者であることを自覚し、いじめを許さない風土づくりを進めていかなければなりません。
そこで、津久見市教育委員会は、いじめ防止対策推進法第12条の規定及び国のいじめの防止等のための基本的な方針に基づき、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するために「津久見市いじめ防止基本方針」を策定します。