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心身障がい者のタクシー割引券の交付

印刷ページ表示 更新日:2014年3月17日更新

心身障がい者のタクシー利用券の交付について

 身体障害者手帳等をお持ちの方で下記に該当する方にタクシー割引券を交付します。
 手続きには、手帳、印鑑が必要です。
 1回の利用につき、500円(年間24枚まで)の助成です。
●対象者
 1.身体障害者手帳をお持ちで、次の等級の方
  ・視覚障がい  1級、2級
  ・下肢・体幹機能障がい 1級、2級
  ・内部障がい 1級
 2.療育手帳(A)をお持ちの方
 3.精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方
 4.下肢・体幹機能障害3級を所持し、かつ総合等級1、2級の方
  ただし、自動車税または軽自動車税の減免を受けていない方


●手続きの場所 津久見市役所 社会福祉課・各出張所