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住居確保給付金のご案内
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更新日:2020年4月27日更新
コロナウイルス感染症の影響で家賃の支払いが困っていませんか?
令和2年4月20日から対象者が広がりました!
住居確保給付金は、就職にむけた活動をするなどを条件に、一定期間、家賃相当額を自治体から家主さんに支給します。
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これまでの対象者
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離職・廃業から2年以内の方
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令和2年4月20日以降
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離職・廃業から2年以内または休業等により収入が減少し、離職等と同程度の状況にある方
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住居確保給付金とは?
- 仕事がない・収入が減って家賃が払えないといった場合に、住宅確保給付金の支給により、安定した生活を送ることができる給付金です。
主な給付要件チェックリスト
- 離職等により経済的に困窮し、住居喪失者または住居喪失のおそれがある 。
- 申請日において、離職等の日から2年以内である。または、就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、個人の就労の状況が離職または廃業の場合と同等程度の状況にあり、住居喪失者または住居喪失のおそれがある 。
- 資産が一定額以内、かつ、収入基準額(※)を超える収入を得ている。
- 上記の状態になる前に、世帯生計を主として維持していた。
単身世帯 | 2人世帯 | 3人世帯 | |
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収入基準額(月額) |
104,000 |
147,000 |
174,000 |
支給家賃額 | 26,600 | 32,000 | 34,600 |
すべての項目に当てはまる方
住居確保給付金については、津久見市役所社会福祉課までご相談してください。
参考
大分県HP住宅確保給付金のご案内<外部リンク>
✉このページに関するお問い合わせ先 |
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〒879-2435 大分県津久見市宮本町20番15号 Fax:0972-82-9466 |