ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 本庁 > 社会福祉課 > 補装具や日常生活用具の助成

本文

補装具や日常生活用具の助成

印刷ページ表示 更新日:2020年3月30日更新

補装具や日常生活用具などの助成

申請の受付は市役所社会福祉課で行っています。

補装具の交付・修理

 身体障害者手帳を所持の方や難病患者等で、身体上の障がいを補うための用具の購入、修理、借受費用の一部が公費で負担されます。ただし、所得による自己負担及び制限があります。

※事前に申請が必要になります。購入後に申請されても給付できません。


詳しくは大分県ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

 日常生活用具の給付・貸与

  在宅の重度障がい者(児)や難病患者等の日常生活がより円滑に行われるよう、用具を給付または貸与します。ただし、所得による自己負担及び制限があります。

※事前に申請が必要になります。購入後に申請されても給付できません。

 <主な対象種目>

 日常生活用具給付の種目は申請者の障がいの種類や程度により異なります。

 ストーマ装具、電気式たん吸引器、ネブライザー(吸入器)、特殊寝台、聴覚障害者用通信装置、盲人用血圧計等

 <申請時に必要なもの>

  (1)申請書

  (2)見積書 

  (3)印鑑

  (4)その他(改めて必要書類がある場合があります)

 <注意事項> 

  介護保険法等によって交付が受けられるものについては、原則として他法による交付が優先となります。

 軽度・中度聴覚障がい児支援事業

 この事業は、公的助成を受けられない軽度・中度の聴覚障がい児に対して補聴器購入費を助成し、早期からの言語発達やコミュニケーション能力の獲得及び学力の向上を支援する事を目的としています。ただし、所得による自己負担及び制限があります。

※事前に申請が必要になります。購入後に申請されても給付できません。

 <対象者>

 下記のすべてを満たす18歳未満の難聴児

 ■市内に住所を有していること

 ■両耳の聴力レベルが30Db以上で、法令に基づく補聴器の交付対象とならないこと

 ■補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると医師が判断するもの

 <申請時に必要なもの>

  (1)申請書

  (2)見積書 

  (3)意見書

  (4)印鑑

  (5)その他(改めて必要書類がある場合があります)