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戸籍の請求

印刷ページ表示 更新日:2024年3月1日更新

戸籍の請求

請求することができる方

1.戸籍に記載されている本人、またはその直系親族(配偶者、父母、祖父母、子、孫)
2.自己の権利を行使したり、義務を履行したりするために戸籍の証明書が必要な方
3.国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方
4.その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方

請求に必要なもの

ア.上記「請求することができる方」のの方が請求する場合
 ● 交付申請書
 ● 窓口に来られる方の「本人確認」ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)
 ● 請求された戸籍に請求者の名前が載っていない場合は、請求者が直系親族であることを確認できる資料(戸籍謄本等)
イ.上記「請求することができる方」の2~4の方が請求する場合
 ● 交付申請書(請求の理由が明らかでなければ、説明を求めたり、追加資料の提出を求めたりすることがあります。 )
 ● 窓口に来られる方の「本人確認」ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)

代理人による戸籍請求

 戸籍を請求することができる方本人が窓口に来られない場合は、代理人が請求することもできます。
 代理人が窓口に来る場合は、請求することができる方からの委任状をご用意のうえ請求をしてください。
 代理人選任届(委任状) 委任状は、要件を満たしていれば任意の書式でも構いません。
 なお、津久見市は本人通知制度を導入しており、本人通知制度登録者の戸籍・附票について第三者から請求があり、戸籍等を交付した場合は、その旨を登録者本人に通知しています。

郵送による戸籍請求

 令和6年3月1日より「戸籍証明書の広域交付」が始まり、全国の市町村窓口で戸籍証明書の請求が可能となりました。
 広域交付の制度により取得することができない証明書などを郵送により請求する場合は、「戸籍等の郵送請求」のページをご覧ください。