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転出
津久見市から市外へ住所を移す場合には転出届が必要になります。転出先の住所や転出予定日が決まったら、本人または世帯主が市民生活課の1番・2番窓口で手続きをして転出証明書を受け取ってください。
転出届は引っ越しをする前に提出することができます。
手続きに必要な物
● 届出人の印鑑
● 本人確認書類
転出から転入までの手続きのながれ
1.津久見市役所市民生活課で転出の手続きを行い、転出証明書を受け取る
※マイナンバーカードによる特例転出を希望した方には転出証明書はありませんが、転出届は必ず必要です。
「新型コロナウィルス感染症への対策」による転出届の取扱いについて
2.新しい住所地の役場に転出証明書を提出し転入の手続きを行う
※マイナンバーカードによる特例転出の方は、マイナンバーカードを提出してください。
郵送による転出の届出
転出届は、窓口における「届書の受理」、「転出証明書の交付」が基本ですが、急な住所の異動等の理由で、届出をする時間がない場合も考えられます。このような時は郵送により届出を行うことも認められます。
この場合は、次のものを津久見市役所市民生活課宛に郵送してください。
● 住民異動届
● 転出証明書を郵送するための返信用封筒 ※ 特例転出の場合は必要ありません。
● 本人確認書類
転出証明書の再発行
市民生活課窓口で手続きをする
転出証明書の再交付は、転出届を出した旧住所地で受けることになります。津久見市から他市町村へ転出する場合は津久見市役所市民生活課の窓口で手続きをしてください。
郵送で請求する
窓口における「転出届の受理」、「転出証明書の交付」が基本ですが、すでに転出してしまっている場合など、市民生活課の窓口に出向くことが困難な場合は、郵送でも取り寄せが可能です。請求方法等の詳細はお問い合わせください。
転出にともなう各種届出
転出にともなう手続きには、主に以下のようなものが考えられます。該当する方は手続きを忘れないようお願いします。
● 国民健康保険(健康推進課)
● 後期高齢者医療制度(健康推進課)
● 介護保険(長寿支援課)
● 子ども医療費助成(健康推進課)
● 児童手当(福祉事務所)
● 保育所(福祉事務所)
● 水道の閉栓届(上下水道課)