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転入

印刷ページ表示 更新日:2015年8月12日更新

 市外から津久見市へ住所を移した場合には転入届が必要になります。津久見市に住み始めてから14日以内に、本人または世帯主が市民生活課の1番・2番窓口で手続きをしてください。新型コロナウィルス感染症への対策による届出期間の取扱いについて
 なお、転出届は転出前に手続きができるのに対して、転入届は転入後に手続きをすることとなります。
 

手続きに必要な物

 ● 転出証明書(前住地の市町村において、転出の届出をした際に発行されます。)
 ● 届出人の印鑑
 ● 本人確認書類
 ● マイナンバーカード
 ● 住民基本台帳カード(所有者のみ)
 

転出から転入までの手続きのながれ

1.前住所地の市町村窓口で転出の手続きを行い、転出証明書を受け取る
 ※マイナンバーカードによる特例転出を希望した方には転出証明書は発行されませんが、転出届は必ず必要です。
2.津久見市役所市民生活課において、転出証明書を持って転入の手続きを行う
 ※マイナンバーカードによる特例転入の方は、マイナンバーカードを提出してください。
3.マイナンバーカードの継続利用の手続きも忘れずに。
 

転入にともなう各種届出

すべての方が対象となる届出

 ● 年金届(健康推進課

その他の届出

 そのほか転入の際の届出には主に以下のようなものが考えられます。該当する方は手続きを忘れないようお願いします。
 ● 国民健康保険(健康推進課
 ● 後期高齢者医療制度(健康推進課
 ● 介護保険(長寿支援課
 ● 子ども医療費助成制度健康推進課
 ● 飼い犬の登録(市民生活課・人権対策室
 ● 障害者手帳福祉事務所
 ● 重度心身障害者医療費助成福祉事務所
 ● 水道の開栓の届出上下水道課
 ● 原動機付自転車登録(税務課