新型コロナウイルス感染症に関連する人権への配慮について
印刷用ページを表示する 掲載日:2021年2月5日更新
市民の皆さまへ
新型コロナウイルス感染症に対して、感染への不安から不当な差別や感染した方への誹謗・中傷が国内や県内でも報告されています。
実際に報告のあった全国的な事例として、「感染を恐れた過剰な入店制限」、「感染した人や家族、その施設や周辺地域への誹謗・中傷」、「医療従事者や若年層をウイルス菌保有者と断定した差別」など多くの差別事象が報告されています。
こうした行動は、不安をあおり、感染が疑われる症状が出ても受診をためらい、結果的に感染が拡大するという負の連鎖にも繋がりかねません。
誰もがウイルスに感染したくはありませんが、誰でも感染する可能性はあります。
企業・団体におかれましては、従業員等への感染予防の呼びかけと合わせて、感染症に関する差別や誹謗・中傷を行わないよう周知いただくようお願いします。
新型コロナウイルス感染症に関連した誤った情報や不確かな情報に基づく偏見や差別的な言動に同調せず、私たち一人ひとりがお互いの立場に立ち、思いやりの気持ちと人権への配慮の心を持って、支え合いながら人権侵害に繋がることのないよう冷静な行動をお願いします。
実際に報告のあった全国的な事例として、「感染を恐れた過剰な入店制限」、「感染した人や家族、その施設や周辺地域への誹謗・中傷」、「医療従事者や若年層をウイルス菌保有者と断定した差別」など多くの差別事象が報告されています。
こうした行動は、不安をあおり、感染が疑われる症状が出ても受診をためらい、結果的に感染が拡大するという負の連鎖にも繋がりかねません。
誰もがウイルスに感染したくはありませんが、誰でも感染する可能性はあります。
企業・団体におかれましては、従業員等への感染予防の呼びかけと合わせて、感染症に関する差別や誹謗・中傷を行わないよう周知いただくようお願いします。
新型コロナウイルス感染症に関連した誤った情報や不確かな情報に基づく偏見や差別的な言動に同調せず、私たち一人ひとりがお互いの立場に立ち、思いやりの気持ちと人権への配慮の心を持って、支え合いながら人権侵害に繋がることのないよう冷静な行動をお願いします。
人権侵害を受けた時の相談窓口
不当な差別や誹謗・中傷、いじめ等の人権問題についての相談を受け付けています。
ひとりで悩まずに、ご相談ください
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法務省の相談窓口
県庁の相談窓口
人権尊重・部落差別解消推進課
TEL:097-506-3172
(平日8時30分~17時15分)
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(平日8時30分~17時15分)
市役所の相談窓口
人権対策室
TEL:0972-82-2008
(平日8時30分~17時00分)
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(平日8時30分~17時00分)