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自動車臨時運行許可の申請

印刷ページ表示 更新日:2021年7月1日更新

 自動車は国の検査・登録を受けなければ運行ができません。「臨時運行許可制度」は、法令に定められた要件を満たしていない自動車に対して、必要最小限の運行ができるように許可する制度です。

対象となる自動車

 1.普通自動車
 2.小型自動車(250ccを超える2輪を含む)
 3.軽自動車(3輪以上)
 4.大型特殊自動車

許可対象となる運行の目的

 臨時運行の許可ができるのは次のような場合です。
 1.未登録自動車の登録・検査をするために回送する場合。
 2.上記1の検査・登録をするための車両整備のために回送する場合。
 3.自動車の製作または架装業者が、自己の製作(架装)に係る自動車の性能試験のために試運転を行う場合。
 4.自動車登録番号標の紛失またはき損に伴う再交付等の手続きを行う場合。
 5.自動車の製作または販売業者が販売もしくは引き渡しのために運行する場合。

運行の経路

 目的を達成するための発着地点および主要経過地を結ぶ最短経路となります。

運行の期間

 5日間を上限に、必要最小限の日数となります。

申請方法

 申請に必要なものは次のとおりです。運行期間の初日に申請をしていただくことを原則としていますが、休日や早朝から使用するなどやむを得ない場合は事前に申請することもできます。
 1.自動車臨時運行許可申請書 [PDFファイル/150KB]
 2.自動車検査証
 3.自賠責保険証書
 4.印鑑
 5.本人確認書類(運転免許証等)
※臨時運行が許可されると、臨時運行許可番号標(仮ナンバー)と臨時運行許可証が貸与されます。臨時運行許可番号標を車両の全面および後面に取り付け(二輪自動車については、後面のみで構いません。)、臨時運行許可証を必ず携帯してください。

手数料

 一車両につき750円

返却

 許可番号票(仮ナンバー)と臨時運行許可証は、運行期間が経過したら5日以内に返却してください。

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