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公共工事を受注される建設業の皆様へ

印刷ページ表示 更新日:2016年4月1日更新
 平成26年6月4日に公布されました「建設業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第55号)」により、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部が改正されました。  今後、津久見市でも標記の件について、下記のとおり取り扱うこととなりました。
                               記
1.入札金額内訳書の提出
 津久見市では、設計金額1億5千万円以上の工事(一般競争入札)についてのみ入札金額内訳書の提出を求めていましたが、今後は、競争入札を行うすべての工事(130万円以上)の入札の際に入札金額内訳書の提出が必要となります。  なお、入札金額内訳書の様式については、指名通知時若しくは公告時に添付を予定しております。
(1)対象工事
  競争入札により行うすべての公共工事。
(2)適用時期
  平成28年 4月 1日以降に指名通知・公告する工事から適用。
(3)経過措置
 津久見市が発注する設計金額1億5千万円以下の工事につきましては、平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日までの間、内訳書に不備があっても入札を無効としない経過措置を実施します。  設計金額1億5千万円以上の工事につきましては、現行どおり審査の結果、内訳書に不備があった場合は『入札が無効』となりますのでご注意ください。
2.施工体制台帳の作成・提出
 法改正前は、下請金額が一定以上の工事のみ(下請契約額の合計が土木一式3千万円以上・建築一式4千5百万円以上)作成・提出が必要でしたが、今後は、下請契約を締結するすべての元請業者が施工体制台帳を作成し、その写しを発注者に提出することが必要となります。このことに伴い、今まで提出を求めていた「下請報告書」については『廃止』とします。
(1)対象工事
  下請契約を締結するすべての公共工事。
(2)適用時期  
  平成28年 4月 1日以降に元請契約を締結する工事から適用。
(3)経過措置  
 施工体制台帳は、下請業者(1次下請のみではなく、2次以降のすべても含む。)として工事を請け負うすべての業者名、下請内容、技術者指名等を記載した台帳と下請契約書(または請書)の写し等の添付書類で構成されます。施工体制台帳の様式等については特に定めがありませんが、国土交通省のホームページに作成例が示されていますので、ぜひ参考にして下さい。