本文
水道料金に関すること
水道料金に関すること
消費税率の引き上げに伴う水道料金および下水道使用料改定のお知らせ
消費税法の一部改正により、令和元年10月1日から消費税率が8%から10%に引き上げられます。
これに伴い、水道料金および下水道使用料の改定を行います。
(消費税相当額を除いた金額については変更ありません。)
令和元年10月1日より前から継続利用されている場合
・令和元年10月検針11月請求分まで ・ ・ ・ 消費税率 8%
・令和元年11月検針12月請求分から ・ ・ ・ 消費税率 10%
令和元年10月1日以降に使用を開始された場合
・初回請求分から ・ ・ ・ 消費税率 10%
〇上下水道料金表・消費税10%(口径13ミリ) [PDFファイル/70KB]
〇上下水道料金表・消費税8%(口径13ミリ) [PDFファイル/31KB]
<水道料金のお支払いは便利な口座振替で>
【口座によるお支払い】
金融機関(郵便局を含む)のお客さまの預(貯)金口座から自動的に水道料金・下水道使用料金が支払えます。振替日は毎月末(月末が土日祝日の場合は翌営業日)です。
※12月と3月はその月の末日に(末日が土日の場合は前日の営業日)に振替します。
■口座振替の手続き方法は以下のとおりです。
窓口での申し込み
○受付窓口
・津久見市に支店がある金融機関、郵便局
・上下水道課
○手続きに必要なもの
・預(貯)金通帳の口座番号
・通帳のお届け印
【納入通知書によるお支払い】
納入通知書を送付しますので、各金融機関(郵便局を除く)及び窓口にて直接お支払いください。
※水道使用料金は毎月請求されます。支払いが滞りますと、給水を停止する場合があります。
納期限までに確実に納入してください。