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軽自動車税の減免について

印刷ページ表示 更新日:2020年12月18日更新

障がい者減免

身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳等所持している方で、一定の要件を満たす方は、申請により軽自動車税の減免を受けることができます。

減免を受ける要件

1.車両の所有形態

・障がい者本人が所有している

・障がい者と生計を一にしている方、または常時介護者が所有している

2.車両の使用目的

・障がい者本人が運転する(通院、通学、通所等)

・障がい者と生計を一にしている方が障がい者のために運転する(通院、通学、通所等)

3.障がいの程度

 

障がいの程度
区分

障がい者本人が所有し、運転する場合

・障がい者が所有し、生計を一にする方が運転する場合

・身体障がい者で18歳未満の者または精神障がい者及び知的障がい者と、生計を一にする方が所有し運転する場合

・障がい者のみで構成される世帯の方が所有し、常時介護する方が運転する場合

視覚障がい

1級・2級・3級

4級の1(両眼の視力の和が0.09以上0.12以下のもの)

左記に同じ
聴覚障がい 2級・3級 左記に同じ
平衡機能障がい 3級 左記に同じ
音声機能、言語機能またはそしゃく機能の障がい 3級(音声機能障がいは咽頭摘出による場合に限る。言語機能またはそしゃく機能のそう失は減免に該当しない。) 左記に同じ
上肢不自由 1級・2級 左記に同じ
下肢不自由 1級・2級・3級・4級・5級・6級

1級・2級・3級

4級から6級までの各級で他の障がいを重複する場合は、身体障害者手帳の等級が1級または2級であれば減免に該当。

体幹機能障がい 1級・2級・3級・5級 1級・2級・3級
運動機能障がい(移動) 1級・2級・3級・4級・5級・6級

1級・2級・3級

4級から6級までの各級で他の障がいを重複する場合は、身体障害者手帳の等級が1級または2級であれば減免に該当。
内部障がい 1級・3級 左記に同じ
免疫機能障がい 1級・2級・3級 左記に同じ
肝臓機能障がい 1級・2級・3級 左記に同じ
知的障がい A1・A2 左記に同じ
精神障がい 1級

左記に同じ

※減免は1人につき1台となっています。

※普通自動車税の減免の適用を受けている場合は、軽自動車税の減免の適用を受けることができません。

※車を買い換えた時は、再度申請が必要になります。

※普通自動車の税金や減免については、大分県税事務所(電話:097-506-5771)へお問い合わせください。

必要なもの

1.運転者の運転免許証の写し

2.自動車検査証(軽四輪・小型二輪のみ)の写し

3.身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳

4.納税義務者の個人番号確認書類(個人番号カードなど)

5.印鑑

6.減免申請書 
  軽自動車税減免申請書 [Wordファイル/14KB]

 

7.生計を一にする方または常時介護する方が運転する場合は、その旨及び使用目的を証する書類
  (1) 生計を一にする方であることを証する書類(次のいずれかの書類)
      ※同一住所であれば市役所で確認できるため下記書類は不要です
      ・健康保険証(扶養関係が確認できること)
      ・源泉徴収票(扶養関係が確認できること)

  (2) 常時介護をする方であることを証する書類(次のすべての書類)
      ・世帯員の障害者手帳等
      ・運行計画書 運行計画書 [Wordファイル/14KB]
      ・誓約書   誓約書 [Wordファイル/16KB]

  (3) 使用目的を証する書類
      ・通学に利用する場合・・・・・・・・・・通学証明書 [Wordファイル/20KB]
      ・通院に利用する場合・・・・・・・・・・通院証明書 [Wordファイル/19KB]
      ・通所に利用する場合・・・・・・・・・・通所証明書 [Wordファイル/19KB]
      ・生業に利用する場合・・・・・・・・・・通勤証明書等
      ・入院中等で月1回程度帰宅する場合・・・帰宅証明書 [Wordファイル/19KB]

減免に該当しなくなった場合など

減免を受けた自動車は、次の事由に該当する場合は減免に該当しませんので、津久見市役所税務課へ届出をしてください。

  1. 自動車を障がい者のために使用しなくなった
  2. 障害者手帳の記載内容に変更があったまたは返還した
  3. 自動車を替えた
  4. 運転者が障がい者と生計を一に(常時介護)しなくなった

 なお、減免に該当しなくなった日の属する年度の翌年度から課税されます。

 

構造減免

車両の構造がもっぱら身体障がい者等の利用のためである軽自動車等は申請により軽自動車税の減免を受けることができます。毎年申請が必要です。

 

減免を受ける要件

・自動車検査証の車体の形状欄に「入浴車、車いす移動車、身体障害者輸送車」のいずれか明記がある

・車両番号(ナンバー)が88、880ナンバーである(上一桁が8で始まるナンバー)

必要なもの

1.主な運転者の運転免許証の写し

2.自動車検査証の写し

3.印鑑(法人の場合は代表者印)

4.車両番号(ナンバー)と改造部分がわかる写真

5.減免申請書 減免申請書 [Wordファイル/14KB]

 

公益減免

公益のために直接専用すると認められる軽自動車等は申請により軽自動車税の減免を受けることができます。毎年申請が必要です。

必要なもの

1.主な運転者の運転免許証の写し

2.自動車検査証(軽四輪・小型二輪のみ)の写し

3.法人の代表者印

4.減免申請書 減免申請書 [Wordファイル/15KB]

 

申請期間

納税通知書受領日から納期限まで

※期限後でも申請を受け付けておりますが、減免の適用は翌年度からとなります。

 

申請場所

津久見市役所税務課12番窓口(本庁別館1階)