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法人市民税について
法人市民税について
法人市民税は、市内に事務所や事業所(以下、事務所等)がある法人が納付申告する税金です。資本金等の額、従業者数、そして事務所等の稼動月数に応じて申告をする「均等割」と、法人税(国税)額に一定の率をかけて申告をする「法人税割」からなっています。
納税義務者
(1) 市内に事務所または事業所を有する法人
(2) 市内に事務所または事業所は有しないが、寮などを有する法人
(3) 市内に事務所、事業所、寮などを有する法人ではない社団または財団で、代表者または管理人の定めのあるもの
(4) 収益事業を行ったときの非課税法人など
上記(1)~(4)のうち、いずれかに当てはまる法人が対象となります。
個人事業主の方は納税義務は発生しません。
申告と納税
法人市民税は申告制となっています。代表的な申告書を種類ごとに説明します。
申告の種類 | 申告と納税の期限 | |||||
中間申告(事業年度が6ヶ月を超え、法人税の中間申告額が10万円を超える法人) | 予定申告 | 事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内 | ||||
仮決算に基づく中間申告 | ||||||
確定申告 | 事業年度ごとの申告 | 事業年度終了の日から2ヶ月以内 | ||||
解散法人の申告 | 清算中の事業年度が終了した場合の申告 | 事業年度終了の日から2ヶ月以内 | ||||
残余財産の一部を分配した場合の申告 | 分配の日の前日 | |||||
残余財産が確定した場合の申告 | 残余財産確定の日から1ヶ月以内 | |||||
※2以上の市町村に事務所を有する法人の法人税割は、関係市町村ごとの従業員数で按分した税額を申告・納付します。
税率
法人税割の税率
※法人税割額の税率については、税率改正がありました。
対象の事業年度によっては、下記のとおり税率が異なります。
平成26年9月30日以前に開始する事業年度・・・14.7%
平成26年10月1日から令和元年9月30日以前に開始する事業年度・・・12.1%
令和元年10月1日以後に開始する事業年度・・・8.4%
予定申告にかかる経過措置について
法人税割の税率改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度における予定申告額については、次のとおり計算します。
○予定申告法人税割額=前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数
※通常の事業年度における予定申告額
予定申告法人税割額=前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数
※法人税割は、法人税(国税)の額を課税標準として計算します。
均等割の税率
資本金等の金額 (資本積立金額を含む) | 津久見市内の 従業員数 | 税額(年額) | |||||
50億円を超える | 50人超 | 3,000,000円 | |||||
10億円を超え50億円以下 | 50人超 | 1,750,000円 | |||||
10億円を超える | 50人以下 | 410,000円 | |||||
1億円を超え10億円以下 | 50人超 | 400,000円 | |||||
50人以下 | 160,000円 | ||||||
1千万円を超え1億円以下 | 50人超 | 150,000円 | |||||
50人以下 | 130,000円 | ||||||
1千万円以下 | 50人超 | 120,000円 | |||||
上記に掲げる法人以外の法人等 | 50,000円 |
※資本金の金額及び従業者数は、その法人の事業年度の末日で判定します。
異動があったら
法人の所在地や代表者、資本金等変更があった場合は、必ず『法人異動届』を提出しましょう。尚、約款、登記事項証明書等の写しを必ず添付してください。
※電子申告の場合は、郵送で約款等を送付してください。
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