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公的年金特別徴収税額の平準化について

印刷ページ表示 更新日:2017年7月6日更新

公的年金特別徴収税額の平準化について

年金支払金額や所得控除の適用状況の変化に伴い(特に医療費控除額の変化=税額の影響が大きい)、年税額が前年度の額よりも大きく変動した場合には、本徴収額(10月・12月・翌年2月)と仮徴収額(4月・6月・8月)に差が生じることとなります。特に差が大きい場合には、仮徴収額が年税額を超えてしまい、還付が生じていました。この差を小さくするため,平成29年(2017年)4月1日以降の仮徴収税額が,前々年中の公的年金等に係る所得割額及び均等割額の合算額の2分の1に相当する額に変更されます。

 仮徴収本徴収
4・6・8月徴収10・12・翌2月徴収
改正前(平成29年2月まで)前年2月の金額と同じ金額を仮徴収で引く年税額-仮徴収税額
改正後(平成29年4月から)(前年の年税額÷2)÷3年税額-仮徴収税額