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軽自動車税の課税対象となる小型特殊自動車について

印刷ページ表示 更新日:2020年7月7日更新

小型特殊自動車に該当するフォークリフトや最高時速35キロメートル未満で乗用装置のある農耕トラクター、コンバインなどは軽自動車税(種別割)の課税対象となります。これらの車両を新しく取得または、現在お持ちの小型特殊自動車でナンバープレートが付いていないものがありましたら、軽自動車税(種別割)の申告をして、ナンバープレートの交付を受けてください。

【軽自動車税(種別割)の課税対象となる小型特殊自動車の一覧】

区分自動車の大きさ最高速度(時速)総排気量年税額(円)
長さ(メートル)幅(メートル)高さ(メートル)
小型特殊自動車農耕作業用自動車(※1)規定なし規定なし規定なし35キロメートル
未満
規定なし2,400
上記以外の小型特殊自動車(※2)4.7以下1.7以下2.8以下15キロメートル
以下
規定なし5,900

(※1)乗用装置のある農耕用トラクター・農業用農薬散布車・コンバイン・田植機及び国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車のことを言います。

(※2)ショベルローダーやフォークリフトなどの建設用自動車や国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車及び国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車のことを言います。

  • 上記一覧の自動車の大きさや最高速度を超える場合には大型特殊自動車に該当します。
  • 公道を走行しない車両でも所有していることに基づいて課税されます。
  • 使用しない車両を処分した場合や所有者を変更した場合は、廃車・名義変更の手続きをして下さい。 
  • 軽自動車税は、毎年4月1日を基準日として課税しますので(地方税法第445条第1項)、4月2日以降に廃車された場合には、その年度分の税金は全額納めていただくことになります。(自動車税と異なり軽自動車税には月割課税制度はありません。)

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