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軽自動車税Q&A

印刷ページ表示 更新日:2019年8月16日更新

軽自動車税Q&A

Q.軽自動車を7月に廃車しました。納付した税金は戻りますか。

A.普通自動車税には月割課税制度がありますが(地方税法第150条第1項、第2項)、軽自動車税は月割課税制度がありません。よって、年度の途中で軽自動車を廃車したとしても月割での税金の還付はありません。

軽自動車税は、毎年4月1日を基準日として課税しますので(地方税法第445条第1項)、4月2日以降に廃車された場合には、その年度分の税金は全額納めていただくことになります。逆に4月2日以降に取得し、登録したものについてはその年度の軽自動車税は課税されません。

 

Q.車検が切れて乗っていません。どうなりますか。

A.軽自動車税は、4月1日現在の所有者に対して課税されますので、車検が切れていても課税されます。

廃車の手続きをしてください。

 

Q.納税通知書が届きません。どうしてでしょうか。

A.軽自動車税は、主たる定置場のある市区町村で課税されます。まず、主たる定置場が、津久見市になっているか車検証で確認してください。納税通知書の住所は、通常住民登録の住所を使っていますので、住民票が異動すれば自動的に変わるようになっています。ただし、市外に転出した場合には、その時の市外の住所までは変わりますが、それ以降変わった場合や住所の方書や部屋番号が入っていない場合に返送されることもありますので、電話等で税務課に確認してください。納税通知書は毎年5月初旬頃に郵送します。5月中旬頃になってもお手元に届かない場合には、税務課にご連絡ください。

 

Q.原動機付自転車や軽自動車等を3月末日までに販売店へ下取りに出したのに、軽自動車税の納税通知書が届きました。

A.販売店で廃車や名義変更の手続きがされていないか、4月2日以降に手続きをされた可能性がありますので、販売店に確認してください。

 

Q.納期限を過ぎてしまいましたが、納付できますか。

A.軽自動車税は、5月31日が納期ですが、期限を過ぎても納付することができます。税額によって、納付した日までの延滞金が加算される場合があります。

 

Q.軽自動車を持っていないのに納税通知書がきた。

A.原動機付自転車をお持ちではないでしょうか。軽自動車税は、三輪・四輪の軽自動車のほか、軽二輪、二輪の小型自動車、原動機付自転車、小型特殊自動車などの所有者に課税される税金です。また、自分では所有していないつもりでも、お子さんの使用する原動機付自転車の登録名義がご家族の方になっているということもありますので、ご確認ください。

4月1日以前に業者に依頼して解体したのに納税通知書が届く場合は、廃車手続きをしていないことが考えられます。まず、税務課課税班までご連絡ください。なお、廃車の手続きをされない場合、課税され続けますので、必ず手続きをされてください。

 

Q.障がい者手帳を持っていますが、減免制度はありますか。  

A.身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳等所持している方で、一定の要件を満たす方は、申請により軽自動車税の減免を受けることができます。

詳細は軽自動車税の減免についてをご覧ください。

 

Q.納税証明書を請求するにはどうすればよいですか。

  A.軽自動車の継続検査(車検)を受けるには、軽自動車税の納税証明書が必要となります。

軽自動車税納税証明書の発行手数料は無料です。

納付書(納税通知書兼用)で納付した場合その領収書が納税証明書となります。
口座振替で納付した場合毎年6月中旬頃に送られてくる納税証明書が証明書となります。
督促状、催告状で納付した場合税務課窓口で納税証明書を発行します。(納付後すぐの発行は領収書をご持参ください。)
納税証明書を紛失した場合

税務課窓口で納税証明書を発行します。なお、軽自動車税未納の場合は、納税後の発行となります。

 

Q.車両を取得した直後に車検を迎える場合の納税証明書についてはどうなりますか。

A.車両を4月2日以降に取得し、1年以内に車検となる場合は、軽自動車税がまだ課税されておらず納税通知書が送られていないため、納税証明書は手元に無いことになります。このような場合は、「賦課期日後取得の為、滞納なし」の旨記載された納税証明書を発行します。(無料)

車検証などで車のナンバーを確認され、市役所税務課までお越しください。なお、車両を取得された情報は市へ到達するのに1~2ヶ月程度かかり、この間、市には車両の情報がありません。車両を取得された直後に車検を迎えられる場合で、納税証明書の交付を請求される際には、車検証を必ず持って窓口にお越しください。

 

Q.軽自動車(四輪)の登録、廃車、名義変更、住所変更等の手続きをしたいのですが。

A.市役所では手続きができません。手続きの窓口は、軽自動車検査協会 大分事務所ですので、必要書類等はお問い合わせいただくか、軽自動車検査協会のホームページでご確認ください。

軽自動車検査協会 大分県支部

所在地:〒870-0108 大分県大分市三佐5丁目1番27号

TEL(コールセンター):050-3816-1759

 

Q.125ccを超える二輪車の登録、廃車、名義変更、住所変更の手続きをしたいのですが。

A.市役所では手続きができません。手続きの窓口は、九州運輸局 大分運輸支局ですので、必要書類等はお問い合わせいただくか、九州運輸局のホームページでご確認ください。

【軽二輪(125cc超250cc以下)】【二輪の小型自動車(250cc超)】

九州運輸局 大分運輸支局

所在地:〒870-0906 大分県大分市大州浜1丁目1番45号

TEL:050-5540-2087

 

Q.しばらく原動機付自転車を使用しないので、一旦ナンバープレートを返納したいのですが。

A.返却できません。軽自動車税は、所有することに対して課税されますので、一時的に乗らないからという理由での返納はお受けできません。廃車できる場合とは、車両の廃棄、滅失、盗難、紛失等の場合をいい、全く使用不可能な状態をいうものです。したがって、全く使用不可能な状態である場合以外は、所有者の使用の有無にかかわらず課税されます。

 

Q.原動機付自転車(125cc以下)の所有者が亡くなりました。どのような手続きをすればよいですか。

A.手続きに必要なものを持参の上、税務課へお越しください。軽自動車税は、所有者がお亡くなりになっても、廃車手続きをしない限り課税され続けます。車両を廃棄する場合は廃車手続きを、ご家族や津久見市内の方がお使いになる場合は名義変更の手続きを行ってください。

車両を廃棄する場合と、譲渡する場合、それぞれの手続きに必要なものは原動機付自転車、小型特殊自動車の申請手続きについてをご覧ください。

 

Q.原動機付自転車が盗難されました。どのような手続きをすればよいですか。 

A.まずは警察署に盗難届を提出してください。その後、税務課窓口にお越しいただくようになります。盗難届出証明書(写しでも可)または盗難届出の届出年月日・被害年月日・届出警察署名・盗難届受理番号が記述でき、確認がとれれば、盗難届出された届出年月日まで遡って廃車いたします。手続きには所有者の方の印鑑も必要になります。廃車の手続きをせずそのままにしておかれますと、その原動機付自転車についてはいつまでも課税されることになります。

なお、盗難にあった原動機付自転車が見つかり、引き続きお使いになる場合は、速やかに税務課まで、廃車の際にお渡しいたしました廃車証明書と印鑑を持参して再登録の手続きをしてください。

 

Q.原動機付自転車を譲渡した場合の軽自動車税はどうなりますか。

A.軽自動車税は、毎年4月1日現在に軽自動車等を所有している方に課税されます。例えばAさんが4月2日にBさんに譲渡したとしても、4月1日現在の所有者である方に課税されますので、Aさんが今年度の軽自動車税を納めなければなりません。名義変更されていない場合は、早急に名義変更申告をしてください。

 

Q.転入した場合の原動機付自転車の手続きはどうすればよいですか。 

A.転入前の市町村ですでに廃車手続きが済んでいる場合にはその証明書を、まだ廃車手続きしていない場合には今付いている転入前のナンバープレートと車台番号を確認できるもの(標識交付証明書、自動車損害賠償責任保険証明書等)、なお、手続きの際には原動機付自転車の所有者の方の印鑑をお持ちになって、新しく津久見市のナンバープレートの交付手続きを行ってください。

※原動機付自転車には車検制度はありませんが、自賠責保険への加入は法律によって義務づけられています。手続きは、市役所では行っておりませんので、販売店や保険会社にご相談してみてください。

 

Q.放置されている原動機付自転車の所有者を教えてもらえますか。

A.公道や私有地に原動機付自転車が放置されていたら、まずは最寄の警察署や交番、派出所にご相談ください。所有者など原動機付自転車に関する情報は、個人情報の保護の観点から教えることはできませんのでご了承ください。

 

Q.公道を走らない農耕作業用自動車(コンバイン、田植機等)及び小型特殊自動車(フォークリフト等)は、登録の手続きをしなければいけませんか。

A.公道を走らない場合も所有していれば登録が必要です。