農業次世代人材投資資金(旧:青年就農給付金)
農業次世代人材投資資金(旧:青年就農給付金 )
次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農前の研修を後押しする資金(準備型(2年以内))及び就農直後の経営確立を支援する資金(経営開始型(5年以内))を交付します。
詳しくは農林水産省ホームページをご覧ください。
準備型
県が認める県農業大学校や先進農家・先進農業法人等で研修を受ける就農希望者に、最長2年間、 年間150万円を交付します。
交付対象者の主な要件(すべて満たす必要があります。)
(1) 就農予定時の年齢が、原則45歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること
(2) 独立・自営就農または雇用就農を目指すこと
親元就農を目指す者については、研修終了後5年以内に経営を継承するか、又は農業法人の共同経営者になること
(3) 研修計画が以下の基準に適合していること
- 県が認めた研修機関・先進農家・先進農業法人で概ね1年以上(1年につき概ね1,200時間以上)研修する
- 先進農家・先進農業法人で研修を受ける場合にあっては、以下の要件を満たすこと
a 先進農家・先進農業法人が、その技術力、経営力等から見て、研修先として適切であること
b 先進農家・先進農業法人の経営主が交付対象者の親族(三親等以内の者)ではないこと
c 先進農家・先進農業法人と過去に雇用契約(短期間のパート、アルバイトは除く。)を結んでいないこと
(4) 常勤の雇用契約を締結していないこと
(5) 生活保護、求職者支援制度、地域おこし協力隊(隊員期間中)など、生活費を支給する国の他の事業と重複受給でないこと
(6) 原則として青年新規就農者ネットワーク(一農ネット)に加入すること
(注1)以下の場合は返還の対象となります
(1) 適切な研修を行っていない場合
- 交付主体が、研修計画に則して必要な技能を習得することができないと判断した場合
(2) 研修終了後※1年以内に原則45歳未満で独立・自営就農又は雇用就農しなかった場合
※ 準備型の交付を受けた研修の終了後、更に研修を続ける場合(原則2年以内で準備型の対象となる研修に準ずるもの)は、その研修終了後
(3) 交付期間の1.5倍(最低2年間)の期間、独立・自営就農又は雇用就農又は親元への就農を継続しない場合
(4) 親元就農者について、就農後5年以内に経営継承しなかった場合又は農業法人の共同経営者にならなかった場合
(5) 独立・自営就農者について、就農5年以内に認定農業者又は認定新規就農者にならなかった場合
(注2)交付対象者の特例
国内での2年の研修に加え、将来の営農ビジョンとの関連性が認められて、海外研修を行う場合は交付期間を1年延長する
交付主体
大分県
経営開始型
新規就農される方に、農業を始めてから経営が安定するまで最長5年間、年間最大150万円を給付します。
交付対象者の主な要件(すべて満たす必要があります)
(1) 独立・自営就農時の年齢が、原則45歳未満の認定新規就農者であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること
(農家子弟の場合は、新規参入者と同等の経営リスク(新たな作目の 導入、経営の多角化等)を負うと市長に認められること)
(2) 独立・自営就農であること
自ら作成した青年等就農計画に即して主体的に農業経営を行っている状態を指し、具体的には、以下の要件を満たすものとする。
- 農地の所有権又は利用権を給付対象者が有している。(農地が親族からの貸借が過半である場合は、交付期間中に所有権移転すること)
- 主要な機械・施設を交付対象者が所有又は借りている。
- 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引する。
- 交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理する。
- 親元に就農する場合であっても、上記の要件を満たせば、親の経営から独立した部門経営を行う場合や、親の経営に従事してから5年以内に継承する場合は、その時点から対象とする。
(3) 青年等就農計画等※が以下の基準に適合していること
※農業経営基盤強化促進法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画に農業次世代人材投資資金申請追加書類を添付したもの
- 独立・自営就農5年後には農業(自らの生産に係る農産物を使った関連事業 <農家民宿、加工品製造、直接販売、農家レストラン等>も含む。)で生計が成り立つ実現可能な計画である。
(4) 人・農地プランへの位置づけ等
- 市が作成する人・農地プランに位置付けられていること(もしくは位置付けられることが確実であること)。
- または農地中間管理機構から農地を借り受けていること
(5) 生活保護等、生活費を支給する国の他の事業と重複受給でないこと、かつ、原則として農の雇用事業による助成を受けたことがある農業法人等でないこと
(6)原則として青年新規就農者ネットワーク(一農ネット)に加入すること
(注1)交付対象の特例
- 夫婦ともに就農する場合(家族経営協定、経営資源の共有などにより共同経営者であることが明確である場合)は、夫婦合わせて1.5人分を交付する。
- 複数の新規就農者が法人を新設して共同経営を行う場合は、新規就農者それぞれに最大150万円を交付する。
- 平成24年4月以降に独立・自営就農した者についても対象とすることができるものとするが、交付は農業経営開始後5年度目までとする。
(注2)以下の場合は交付停止となります
- 資金を除いた本人の前年の所得の合計が350万円以上の場合
- 青年等就農計画等を実行するために必要な作業を怠るなど、適切な就農を行っていないと市が判断した場合
(注3)以下の場合は返還の対象となります
- 農地の過半を親族から貸借している場合において、当該農地を交付期間中に所有権移転しなかった場合
- 交付期間終了後、交付期間と同期間以上、営農を継続しなかった場合
事業実施主体
津久見市