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森林環境譲与税の使途の公表について
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更新日:2020年11月12日更新
森林環境譲与税の使途を公表します
森林環境譲与税について
森林環境税および森林環境譲与税に関する法律が平成31年4月1日に施行され、昨年度から都道府県および市町村に森林環境譲与税の譲与が開始されました。
森林環境譲与税は法令で使途が定められており、市町村は
(1) 森林の整備に関する施策
(2) 森林の整備を担うべき人材の育成および確保、森林の有する公益的機能に関する普及啓発、木材の利用促進その他の森林の整備の促進に関する施策に要する費用に充てることとなっております。
使途の公表について
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条第3項の規定に基づき、森林環境譲与税の使途について公表します。
(関係法令)
〇 森林環境税および森林環境譲与税に関する法律(抄)
第34条第3項 市町村および都道府県の長は、地方自治法第233条第3項の規定により決算を議会の認定に付したときは、遅滞なく、森林環境譲与税の使途に関する事項について、インターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。
令和元年度森林環境譲与税の使途公表 [PDFファイル/92KB]
令和2年度森林環境譲与税の使途公表 [PDFファイル/208KB]