屋外広告物について
はじめに
はり紙、立看板、広告板、広告塔などの屋外広告物は、情報の受け手にとって有益なものであり、また、街に活気や個性を与えるなど街の表情の一部となってます。しかしながら、なされるがままに放置しておけば、無秩序な状態で氾濫し景観を損ねたり、交通の安全を阻害したりする可能性があります。
このため、津久見市では
1 良好な景観を形成し、風致を維持するため
2 公衆に対する危害を防止するため
「屋外広告物法」・「大分県屋外広告物条例」に基づき「津久見市における大分県屋外広告物条例施行規則 」を制定し、屋外広告物の表示地域、場所、物件等に規制をしてます。
屋外広告物とは
以下の4つの条件をすべて満たすもので、営利、非営利を問いません。1 常時または一定の期間継続して表示されるもの。
※街頭で配布されるビラやチラシなどは屋外広告物に該当しません。
2 屋外で表示されるもの。
3 公衆に表示されるもの。
4 看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、または表示されたもの並びにこれらに類するもの。
屋外広告物許可基準について
一般基準
(1)都市美、自然美をそこなわないように色彩、形状、意匠、個数等が周囲の環境に調和したものであること。
(2)夜間の照明を主とした広告物は、点滅の速度がゆるやかで、かつ、昼間においても良好な景観若しくは風致を害しないものであること。
(3) 材料は、良質なものを使用し、風雨または軽微な衝動によって破損、落下、倒壊の危険のないものであること。
※その他、詳細な基準につきましては こちらのHP にて確認をお願いします。
屋外広告物許可申請等について
(1)屋外広告物許可申請等について
屋外広告物を申請する場合には、下記の書類と内容が確認できる資料を提出してください。
必要書類
屋外広告物許可申請書(第1号様式) [Wordファイル/37KB] ・・・各2部
(2)許可更新後も引き続き広告物を表示する場合
許可の期間を更新しようとするときは、下記の書類を窓口に提出してください。
必要書類
屋外広告物更新許可申請書(第6号様式) [Wordファイル/37KB] ・・・各2部
屋外広告物安全点検報告書(第7号様式) [Excelファイル/18KB] ・・・ 1部
(1) 広告物等の現況のカラー写真(申請前3月以内に撮影したものに限る。)
(3)許可を受けている広告物を変更(改造)する場合
必要書類
屋外広告物変更(改造)許可申請書(第8号様式) [Wordファイル/18KB] ・・・ 各2部
変更事項に関連のある書類
申請が不要な変更または改造
(1)形状または構造に変更をきたさない改造または修理
(2)意匠、色彩または表示の面積に変更をきたさない塗装替え については申請の必要はありません。
(4)許可を受けている広告物を除却した場合
必要書類
屋外広告物除却届(第9号様式) [Wordファイル/17KB] ・・・1部
変更事項に関連のある書類
(5)管理者等の設置や変更を行う場合
必要書類
屋外広告物管理者等設置・変更届(第12号様式) [Wordファイル/44KB] ・・・1部
変更事項に関連のある書類
屋外広告物の規則が改正されました。
1.改正内容
(1) 有資格者による安全点検の義務付け
地上から広告物の上端までの高さが4mを超えるものは、更新ごとに、有資格者による安全点検が義務付けられました。
(2)管理者の資格の厳格化
管理者の資格から「講習会の修了者(自治体が行う講習会を終了した者)を除外しました。
管理者の資格:屋外広告士、1級または2級建築士、職業訓練指導員、技能士、職業訓練修了者(広告美術仕上げ)
(3)設置許可の取得を必要としない広告物(適用除外)の対象範囲縮小
地上から広告物の上端までの高さが4mを超える自家用広告物・管理用広告塔は、その大きさに関わらず、設置許可の取得が必要になりました。
自家用広告物……自己の店名、事業内容を自己の住所、事業所等に表示する広告物
管理用広告物……自己の管理する土地に必要に基づき表示する広告物
(4)設置許可期間の見直し
・地上から広告物の上端までの高さが4mを超えるもの…3年
・上記以外で、有資格者による管理・点検が行われているもの…3年
・その他の広告物…1年
(5)その他の改正
様式の改正等
【地上から広告物の上端までの高さが「4mを超える」場合】
設置許可 | 原則必要です。(自家用広告物、管理用広告物を含め、大きさに関わらず設置許可が必要です。) |
管理者 | 資格を持った管理者の設置が必要です。 |
安全点検 | 設置許可の更新毎に資格を持った者による点検が必要です。 |
許可期間 | 3年 |
更新申請時の添付書類 | (1)屋外広告物安全点検報告書(第7号様式) (2)現況のカラー写真 |
【地上から広告物の上端までの高さが「4m以下」の場合】
設置許可 | 原則必要です。ただし、自家用広告物、管理用広告物で、大きさの基準を満たせば必要ありません。 |
管理者 | 管理者(資格を持った人でなくてもよい)の設置が必要です。 |
安全点検 | 設置許可の更新毎に点検が必要です。 |
許可期間 | 1年※管理・点検を資格者が行う場合は3年になります。 |
更新申請時の添付書類 | (1)屋外広告物安全点検報告書(第7号様式) |
2.経過措置
現在適法に表示されている広告物が円滑に改正後の制度に移行できるように、改正した内容の一部に経過措置を設けています。
現在適法に表示されている広告物には、平成32年3月31日までの3年間は、次の改正事項については従前のとおりです。
(1)設置許可の期間に関する改正
(2)管理者の資格から「講習会修了者」を除外する改正
(3)地上からの高さが4mを超える自家用広告物等について、新たに設置許可を必要とする改正
※現在適法に表示されている広告物とは
平成29年3月31日までに設置許可を取得している広告物や、改正前の許可の適用除外により設置許可を取得しないで設置されている広告物のことです。