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政令月収の計算方法
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更新日:2019年7月1日更新
政令月収の計算方法
種 類 | 対 象 者 | 控除額 |
---|---|---|
扶養控除 | 入居名義人を除く入居者及び別居扶養親族 | 38万円/人 |
特定扶養控除 | 扶養親族のうち16歳以上23歳未満の者 | 25万円/人 |
障害者控除 | 身体障害者手帳(3~6級)、精神障害者保険福祉手帳(1級を除く)、療育手帳(Aを除く)の いずれかを所持する者 | 27万円/人 |
特別障害者控除 | 身体障害者手帳(1~2級)、精神障害者保険福祉手帳(1級)、療育手帳(A)のいずれかを 所持する者 | 40万円/人 |
老人扶養控除 | 扶養親族のうち70歳以上の者 | 10万円/人 |
寡婦(夫)控除 | 配偶者と離婚して婚姻していないか、配偶者の生死が不明で、扶養親族または所得が38 万円以下の生計を一にする子がある者。配偶者と死別した後婚姻をしていないか配偶者の 生死が不明で、扶養親族等の有無を問わず前年の合計所得金額が500万円以下の者 | 27万円/人 |
(3)政令月額を計算する
(1)の所得金額から(2)の控除額を引きます。引いて出た金額を更に12(ヶ月)で割ります。
≪計算式≫
政令月収=(入居者全員の所得金額(1)-控除額(2)の合計)÷12