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政令月収の計算方法

印刷ページ表示 更新日:2019年7月1日更新

政令月収の計算方法

(1)所得金額を知る

 所得金額とは、収入金額とは異なり、年間で得る収入金額から所得税法上控除された後の金額をいいます。所得金額を知るためには、市町村窓口で発行する所得証明書や、勤務先が発行する源泉徴収票、確定申告書の控えなどが必要です。

 入居者全員の所得金額を合計します。

(2)控除金額を計算する

 控除金額とは、入居者及び別居扶養親族のうち該当する控除のことです。所得税の控除とは違うものがあります。

控除額

種  類対 象 者控除額
扶養控除入居名義人を除く入居者及び別居扶養親族38万円/人
特定扶養控除扶養親族のうち16歳以上23歳未満の者25万円/人
障害者控除

身体障害者手帳(3~6級)、精神障害者保険福祉手帳(1級を除く)、療育手帳(Aを除く)の

いずれかを所持する者

27万円/人
特別障害者控除

身体障害者手帳(1~2級)、精神障害者保険福祉手帳(1級)、療育手帳(A)のいずれかを

所持する者

40万円/人
老人扶養控除扶養親族のうち70歳以上の者10万円/人
寡婦(夫)控除

配偶者と離婚して婚姻していないか、配偶者の生死が不明で、扶養親族または所得が38

万円以下の生計を一にする子がある者。配偶者と死別した後婚姻をしていないか配偶者の

生死が不明で、扶養親族等の有無を問わず前年の合計所得金額が500万円以下の者

27万円/人

 

(3)政令月額を計算する

 (1)の所得金額から(2)の控除額を引きます。引いて出た金額を更に12(ヶ月)で割ります。

≪計算式≫
政令月収=(入居者全員の所得金額(1)-控除額(2)の合計)÷12