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公営住宅の入居資格について

印刷ページ表示 更新日:2019年7月1日更新

公営住宅の入居申し込みについて

 公営住宅の入居者募集に申し込むためには、下記資格を満たしていなくてはなりません。

(1)現に同居する、またはしようとする親族がいること。※単身可能住宅を除く。

 親族とは、6等親内の血族、配偶者、3等親内の姻族(民法第725条)のことを言います。このほかに、婚約中の方や内縁関係の方も申し込みをすることができます。

※離婚が成立していない夫婦(夫婦別居中、単身赴任等)の一方のみが申し込みをすることはできません。(DV被害者や犯罪被害者は除く)

単身不可住宅に申し込みすることができる単身者の条件

いずれかに該当する方は、単身不可住宅にも申し込みをすることができます。

1.60歳以上の方(高齢者)
2.障害者手帳を所持している方
3.戦傷病者(※障害の程度によって変わります。)
4.厚生労働大臣に認定されている原子爆弾被爆者
5.生活保護を受けている方
6.ハンセン病療養所入所者 など

(2)入居者の収入が政令で定める月収(政令月収)を超えないこと。

 世帯員の所得金額を合算し、控除額を差し引いた後の月額所得が政令月収となります。

・一般世帯の場合:158,000円以下
・裁量階層世帯の場合:214,000円以下

政令月収の計算方法

裁量階層世帯とは

以下のいずれかに該当する世帯のことをいいます。

1.高齢者世帯・・・申込者が60歳以上の高齢者で、同居しようとする親族が全員60歳以上か18歳未満の世帯。
2.障がい者世帯・・・身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳のいずれかを所持する方がいる世帯。
3.子育て世帯・・・中学校を卒業するまでの子どもを育てている世帯。 など

(3)住宅に困窮していることが明らかであること

持ち家が無いこと。また現在公営住宅に住んでいないことが前提となります。

(4)市税の滞納がないこと

市税とは、市県民税(住民税)、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料などのことです。

すべての市税が完納されていなくてはなりません。「完納する予定」では申し込みをすることができません。

(5)入居者のいずれも暴力団員ではないこと

「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第6号に規定する暴力団員でないことが明らかでなければなりません。

(6)犬や猫など動物を飼育していないこと

犬や猫、鳥などの動物を飼育することは禁止されています。ただし、盲導犬などの例外はあります。

お問い合わせ先

大分県住宅供給公社

津久見市営住宅管理センター

(津久見市役所3階「まちづくり課」内)

Tel:0972-83-8130 Fax:0972-83-8131