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市政への要望や意見を市議会に提出することができ、議員の紹介があるものを「請願」(地方自治法第124条)、ないものを「陳情」と呼んでいます。
「請願」は、本会議に上程し、委員会等で審査します。本会議での採決の結果、採択されたものは、市長にその実現を要望したり、関係機関に意見書を提出したりします。
「陳情」は、議長が議会運営委員会に諮り、その写しを全議員に配付することで住民の要望を周知しています。
なお、「請願」及び「陳情」はいつでも受け付けています。事務処理の都合等で、定例会開会の概ね2週間前までに提出していただいたものについては、直近の定例会に上程できるよう手続きを進めてまいります。詳細につきましては、議会事務局までお問い合わせください。
(参考)地方自治法の規定
第124条 普通地方公共団体の議会に請願しようとする者は、議員の紹介により請願書を提出しなければならない。
第125条 普通地方公共団体の議会は、その採択した請願でこの普通地方公共団体の長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会または監査委員その他法律に基づく委員会または委員において措置することが適当と認めるものは、これらの者にこれを送付し、かつ、その請願の処理の経過及び結果の報告を請求することができる。
津久見市議会基本条例第7条第3項の規定に基づき、請願書を審査する委員会の場において、請願者の意見を直接聴く機会を設け、その趣旨をより理解し、審査に反映できるようにすることを目的に、請願者のご希望により、意見陳述をすることができるようにしております。
意見陳述を希望される場合は、「意見陳述申出書」に必要事項を記入し、押印の上、請願書と同時に議会事務局へ提出して下さい。