○私有車の公務使用に関する規則
(平成13年3月23日規則第1号)
改正
平成14年3月29日規則第16号
平成16年3月24日規則第1号
平成18年11月30日規則第52号
平成19年3月20日規則第11号
平成19年3月20日規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、職員及び常勤の特別職職員、教育長が私有車を公務のために使用することについて必要な事項を定めることにより、公務能率の向上及び交通事故防止を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 私有車 職員が所有し、かつ、通常通勤のために使用している道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項の自動車をいう。
(2) 職員 津久見市職員定数条例(昭和26年津久見市条例第29号)の職員及び市長が特に認めた非常勤職員をいう。
[津久見市職員定数条例(昭和26年条例第29号)]
(3) 常勤の特別職職員 市長、副市長をいう。
(公務使用の範囲)
第3条 職員及び常勤の特別職職員、教育長の私有車の公務使用については、緊急、その他任命権者が特に必要と認めた場合に限り使用できるものとする。
(私有車の登録)
第4条 私有車の公務使用に当たっては、あらかじめその所有関係、登録番号、その他の要件等を登録申請書(第1号様式)により登録しておかなければならない。
[第1号様式]
(許可証)
第5条 前条の申請を審査し、許可できる場合には、私有自動車使用許可証(第2号様式)を交付し、登録許可台帳(第3号様式)に記載する。
[第2号様式] [第3号様式]
(申請許可の基準)
第6条 職員及び常勤の特別職職員、教育長は、次の各号に定める要件を備えている場合に私有自動車の登録申請を行うことができる。
(1) 職員(非常勤職員を除く。)として採用後6か月以上で、20歳以上であること。
(2) 過去1年以内に交通事故を起こしたことがないこと。
(3) 私有車の運行によって他人の生命又は身体を害したときの損害賠償については、私有車について自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の責任保険の契約を締結し、かつ、1億円以上の任意保険契約を締結していること。
(4) 私有車の運行によって他人の財産に損害を与えたときの損害賠償について1,000万円以上の任意保険契約を締結していること。
2 所属長又は任命権者は、次に定める要件を備えていることを確認して許可することができる。
(1) 第5条の許可証を所有していること。
[第5条]
(2) 公用車を使用できないこと。
(3) 通常の交通機関では公務の遂行が著しく遅延又は困難であること。
(使用の基準)
第7条 職員及び常勤の特別職職員、教育長は、第3条から前条までによる場合を除くほかは、私有車を公務に使用してはならない。
[第3条]
2 職員及び常勤の特別職職員、教育長が私有車を公務のために使用する場合は、家族その他の人を同乗させてはならない。
3 前2項に違反する場合は、私有車の公務使用と認められない。
(所属長又は任命権者の義務)
第8条 許可をした場合は、所属長又は任命権者は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第75条第1項の「車両等の運行を直接管理する地位にある者」として、同条同項に定める義務を怠ってはならない。
(運転者の義務)
第9条 職員及び常勤の特別職職員、教育長は、道路交通の法令に違反したとき、交通事故の当事者となったときは、直ちに救護安全措置を行い、警察、消防等に連絡しなければならない。
2 前項の措置後、法令に違反又は交通事故の当事者となった職員及び常勤の特別職職員、教育長は、速やかに津久見市職員服務規程(昭和51年津久見市訓令甲第2号)第41条に規定する交通事故報告をしなければならない。
[津久見市職員服務規程(昭和51年訓令第2号)第41条]
(損害賠償)
第10条 職員及び常勤の特別職職員、教育長が許可を受けて私有車を公務のために使用中に起した事故について、市が国家賠償法(昭和22年法律第125号)第1条又は民法(明治29年法律第89号)第715条の規定によって損害を賠償する場合について、当該私有車の使用につき職員及び常勤の特別職職員、教育長に故意又は重大な過失があったときは、市は、当該職員及び常勤の特別職職員、教育長に対して求償権を有する。
2 交通事故の示談に際しては、示談書の内容について責任保険、任意保険又は地方公務員災害補償基金等に事前協議しなければならない。
(交通事故の補償等)
第11条 この規則に規定する私有車の交通事故に係る補償、処分等については、別に定める津久見市職員分限懲戒等審査委員会において決定する。ただし、非常勤職員及び常勤の特別職職員、教育長はこの限りでない。
(許可の取消し)
第12条 使用の許可を受けている者が、この規則に適合しない場合には、直ちに許可を取り消すものとする。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
第1号様式(第4条関係)

第2号様式(第5条関係)

第3号様式(第5条関係)