教育委員会制度は、首長から独立した合議制の教育委員会が決定する教育行政の基本方針のもと、教育長、事務局が教育行政事務を執行するものです。
このため、事前に教育委員会が立てた基本方針にそって具体的な教育行政が執行されているかどうかについて、教育委員会自らが事後にチェックする必要性が高いものと考えられます。また、教育委員会が地域住民に対する説明責任を果たし、その活動を充実することが求められています。
このようなことから、平成19年6月に公布された「地方教育行政の組織及び運営に関する法律(以下、「地教行法」という。)」の一部改正によって、平成20 年度から教育委員会の行政の執行状況について、点検・評価を実施することが義務づけられ、教育委員会は、毎年、その権限に属する事務の管理及び執行の状況について点検・評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに、公表しなければならない(地教行法第27 条第1 項)ことになりました。
市教育委員会では、「津久見市の教育に関する事務の点検・評価の基本方針」を定めて、毎年、前年度分の点検・評価を行なうこととし、点検・評価にあたっては、既存の「第4次 津久見市総合計画」の計画進ちょく状況に係る意見交換会を活用し、教育行政全般にわたっての問題点の把握に努めました。
本報告書により、市教育委員会の事務・事業に対しまして一層のご理解を深めていただくとともに、「つくみっ子の笑顔があふれるまちづくり」のために、ご支援、ご協力を賜りますようお願いいたします。
津久見市教育委員会