●個人住民税の計算方法
●均等割額
市民税 3,000円 + 県民税 1,500円 = 4,500円
●所得割税率
10% (市民税:6% 県民税:4%)
●住民税が非課税(課税されない)の方の基準 (H18年度に改正)
1 均等割も所得割も課税されない方
1. 生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
2. 障がい者、未成年者、寡婦または寡夫で前年の合計所得金額が125万円以下の方
2 均等割が非課税の方
前年の合計所得金額が、次の算式で求めた額以下である方
1. 控除対象配偶者または扶養親族がいる場合
{28万円×(本人+扶養人数)+16.8万円}以下
2. 控除対象配偶者および扶養親族がいない場合
28万円以下
※ 合計所得金額
住民税の所得割の対象になる各種所得金額の合計額
3 所得割が非課税の方
前年の総所得金額が35万円以下
1. 控除対象配偶者または扶養親族がいる場合
{35万円×(本人+扶養人数)+32万円}以下
2. 控除対象配偶者および扶養親族がいない場合
35万円以下
※ 総所得金額等
合計所得金額から、繰り越すことが認められている損失額を差し引いた金額
●申告をしなくてもよい方
1 税務署に所得税の確定申告をした方
2 前年中の所得が給与所得だけで、勤務先で年末調整をされた方
3 1月1日現在、生活保護法による生活扶助を受けている方
※前年中に所得のなかった方は申告の義務はありませんが、住民税は国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、児童手当、就学援助等の基礎資料となりますので、収入がない方でも申告して頂く場合があります。
また、申告をされないことにより所得や課税証明書等が発行されない場合があります。
複数種の所得金額を合算して、総所得金額とする「総合課税」と、他の所得と合算せずそれぞれの所得ごとに計算する「分離課税」の2種類があります。
●総合課税されるもの
| 種類 |
内容 |
| 給与所得 |
勤務先から支払いを受ける給料・賃金・賞与等(アルバイト収入を含む)を給与収入といいます。その総額から、給与所得控除額を差し引いたものが、給与所得となります。 給与所得の金額=収入金額-給与所得控除額 給与収入から給与所得を算出するための表 |
| 給与収入 |
給与所得 |
| 0 ~ 650,999 円 |
0 円 |
| 651,000 ~1,618,999 円 |
給与収入 - 650,000 円 |
| 1,619,000 ~ 1,619,999 円 |
969,000 円 |
| 1,620,000 ~ 1,621,999 円 |
970,000 円 |
| 1,622,000 ~ 1,623,999 円 |
972,000 円 |
| 1,624,000 ~ 1,627,999 円 |
974,000 円 |
| 1,628,000 ~ 1,799,999 円 |
給与収入 ÷ 4(千円未満の端数切捨て)…A A × 2.4 円 |
| 1,800,000 ~ 3,599,999 円 |
給与収入 ÷ 4(千円未満の端数切捨て)…A A × 2.8 円 - 180,000 円 |
| 3,600,000 ~ 6,599,999 円 |
給与収入 ÷ 4(千円未満の端数切捨て)…A A × 3.2 円 - 540,000 円 |
| 6,600,000 ~ 9,999,999 円 |
給与収入 × 0.9 - 1,200,000 円 |
| 10,000,000 円 ~ |
給与収入 × 0.95 - 1,700,000 円 |
| 事業所得 |
農業、製造業、小売業、サービス業、その他の事業(医師、作家、自由業等)による所得をいいます。「営業等所得」と「農業所得」に分けて取り扱われます。 事業所得の金額 = 総収入金額 - 必要経費 |
| 不動産所得 |
建物・土地等の不動産を貸したりすることにより生じる所得をいいます。 不動産所得の金額 = 総収入金額 - 必要経費 |
| 一時所得 |
生命保険の満期返戻金や解約返戻金、クイズの賞金など一時的な性質をもっている所得をいいます。 ※一時所得については、所得の金額の2分の1が税額計算の対象になります。 一時所得の金額 = 総収入金額 - 必要経費 - 特別控除額(50万円限度) |
| 譲渡所得 |
貴金属、骨董品、ゴルフ会員権、著作権などの資産を譲渡した場合に生ずる所得をいいます。保有していた期間が5年以内の資産を譲渡したときの所得を「短期譲渡所得」、5年を超える資産を譲渡したときを「長期譲渡所得」といいます。 ※長期譲渡所得については、所得の金額の2分の1が税額計算の対象になります。 譲渡所得の金額 = 総収入金額 - 取得費・譲渡費用 - 特別控除(50万円限度) 土地・建物および株式等の譲渡所得については、他の所得と分離して税額を計算します。 |
| 配当所得 |
株式会社等の法人から受ける利益の配当、余剰金の分配等による所得をいいます。 配当所得の金額 = 収入金額 - 負債の利子 |
| 雑所得 |
公的年金等による所得および他の所得(給与・事業・不動産・一時・譲渡・配当・利子・山林・退職)に当てはまらない所得をいいます。 (1)公的年金(国民年金・厚生年金・共済年金・軍人恩給等)の収入のある場合 雑所得の金額 = 公的年金等収入金額 - 公的年金等控除額 公的年金等控除額は、公的年金等収入金額および65歳以上(前年の12月31日現在)か65歳未満かによって違います(下表「公的年金等控除速算表」参考)。 ※遺族年金、障害年金、軍人遺族年金等は課税の対象とはなりません。 |
| 公的年金等控除速算表 |
| 年齢 |
公的年金等の収入金額 |
雑所得 |
| 65歳以上 |
0 ~ 3,299,999 円 |
年金収入 - 1,200,000 円 |
| 3,300,000 ~ 4,099,999 円 |
年金収入 × 0.75 - 375,000 円 |
| 4,100,000 ~ 7,699,999 円 |
年金収入 × 0.85 - 785,000 円 |
| 7,700,000 円 ~ |
年金収入 × 0.95 - 1,555,000 円 |
| 65歳未満 |
0 ~ 1,299,999 円 |
年金収入 - 700,000 円 |
| 1,300,000 ~ 4,099,999 円 |
年金収入 × 0.75 - 375,000 円 |
| 4,100,000 ~ 7,699,999 円 |
年金収入 × 0.85 - 785,000 円 |
| 7,700,000 円 ~ |
年金収入 × 0.95 - 1,555,000 円 |
(2)公的年金等以外の雑所得 雑所得の金額 = 総収入金額 - 必要経費 |
●分離課税されるもの(主なもの)
| 種類 |
内容 |
| 利子所得 |
公社債、預貯金などの利子による所得をいいます。利子所得は所得税15%、住民税5%の割合で差し引かれます(一律分離課税)ので、申告する必要はありません。(日本国外の銀行預金の利子など、所得割(総合課税)の対象になるものもあります。) |
| 山林所得 |
山林の伐採による所得または山林(立木のまま)の譲渡による所得をいいます。 山林所得の金額 = 総収入金額 - 必要経費 - 特別控除額(50万円限度) |
| 退職所得 |
退職金、一時恩給等による所得をいいます。原則として退職金等の支給時に差し引き(特別徴収)されます。 退職所得の金額 = (収入金額-退職所得控除額) × 1/2 |
土地・建物等 の譲渡所得 |
土地・建物や借地権を売った(譲渡した)場合に生ずる所得をいいます。土地・建物等を所有していた期間が5年以内のときの所得を「短期譲渡所得」、5年を超えるときを「長期譲渡所得」といいます。 税率や特別控除の適用は、土地・建物等を所有していた期間や譲渡先等により異なります。 譲渡所得の金額 = 総収入金額 - 取得費・譲渡費用 - 特別控除 |
株式等の 譲渡所得 |
株式・転換社債等を譲渡したときに生じる所得をいいます。 譲渡所得の金額 = 総収入金額 - 取得費・譲渡費用 |
先物取引の 雑所得等 |
商品先物取引、有価証券先物取引、取引所金融先物取引による所得をいいます。 先物取引に係る雑所得(事業所得) = 総収入金額 - 必要経費 |
●分離課税の税率
| 種類 |
税率 |
| 市民税 |
県民税 |
| 山林所得 |
|
6.0% |
4.0% |
| 退職所得 |
|
6.0% |
4.0% |
土地建物等の 長期譲渡所得 |
通常の長期譲渡所得 |
3.0% |
2.0% |
有料住宅地の造成等のために土地 等を譲渡した場合の長期譲渡所得 |
譲渡益2,000万円以下の部分 |
2.4% |
1.6% |
| 譲渡益2,000万円超の部分 |
3.0% |
2.0% |
居住用財産を譲渡した場合の長期 譲渡所得 |
特別控除後の譲渡益6,000万円以下 の部分 |
2.4% |
1.6% |
特別控除後の譲渡益6,000万円超の 部分 |
3.0% |
2.0% |
土地建物等の 短期譲渡所得 |
通常の短期譲渡所得 |
5.4% |
3.6% |
| 国・地方公共団体等に対する短期譲渡所得 |
3.0% |
2.0% |
株式等の 譲渡所得 |
上場株式等に係る譲渡所得等 |
1.8% |
1.2% |
| 上場株式等以外の株式等(未上場株式等)に係る譲渡所得等 |
3.0% |
2.0% |
先物所得に 係る雑所得等 |
|
3.0% |
2.0% |
個人の実情にあった税金を負担していただくために、所得金額から差し引くものです。
●人的控除
本人および配偶者・扶養親族の状況により控除額が決まります。
| 種類 |
内容 |
控除額 |
| 基礎控除 |
全ての納税者に認められている控除。 |
33万円 |
| 配偶者控除 |
納税者と生計を一にしており、前年の所得が38万円以下の配偶者がいる場合。 (同居の特別障害者の場合) |
33万円 (56)万円 |
配偶者の年齢が70歳以上の場合 ※所得要件は上記と同様 (同居の特別障害者の場合) |
38万円 (61)万円 |
| 配偶者特別控除 |
納税者の前年の所得が1,000万円以下で、生計を一にしている配偶者がいる場合。控除額は、配偶者の所得により変わります。 |
3万円~ 33万円 |
配偶者の 合計所得金額 |
控除額 |
配偶者の 合計所得金額 |
控除額 |
| 0 ~ 380,000円 |
(配偶者控除のみ) |
550,000 ~ 599,999円 |
21万円 |
| 600,000 ~ 649,999円 |
16万円 |
| 380,001 ~ 399,999円 |
33万円 |
650,000 ~ 699,999円 |
11万円 |
| 400,000 ~ 449,999円 |
33万円 |
700,000 ~ 749,999円 |
6万円 |
| 450,000 ~ 499,999円 |
31万円 |
750,000 ~ 759,999円 |
3万円 |
| 500,000 ~ 549,999円 |
26万円 |
760,000円以上 |
なし |
| 扶養控除 |
配偶者以外で、納税者と生計を一にしている前年中の所得が38万円以下の親族がいる場合。 (同居の特別障害者の場合) |
33万円 (56)万円 |
16歳以上23歳未満の扶養親族がいる場合。 ※所得要件は上記と同様 (同居の特別障害者の場合) |
45万円 (68)万円 |
70歳以上の扶養親族がいる場合。 ※所得要件は上記と同様 (同居の特別障害者の場合) |
38万円 (61)万円 |
70歳以上の同居の親等の場合。 ※所得要件は上記と同様 (同居の特別障害者の場合) |
45万円 (68)万円 |
| 勤労学生控除 |
納税者が勤労学生で、自己の勤労にもとづく給与等の所得があり、合計所得金額が65万円以下で、かつ勤労によらない所得(不動産所得等)が10万円以下の場合 |
26万円 |
| 障害者控除 |
納税者・配偶者・扶養親族に障害がある場合。 (特別障害者の場合) |
26万円 (30)万円 |
| 寡婦(夫)控除 |
納税者が寡婦又は寡夫の場合。 (特定の寡婦<前年の合計所得金額が500万円以下で扶養親族の子がいる>の場合) |
26万円 (30)万円 |
●物的控除
実際の支出額に応じて控除額が決まります。
| 種類 |
内容 |
| 社会保険料控除 |
健康保険料、年金保険料および掛金、雇用保険、介護保険などの社会保険料は支払った額が控除されます。 |
| 小規模企業共済等掛金控除 |
小規模企業共済掛金、個人年金型加入者掛金、心身障害者扶養共済掛金で、支払った額が控除されます。 |
| 生命保険料控除 |
「一般の生命保険料」と『個人年金保険」があり、それぞれ最高35,000円控除されます。 |
| 支払った金額 |
控除額 |
| 0 ~ 15,000円 |
全額 |
| 15,000 ~ 40,000円 |
(支払った金額) × 1/2 + 7,500円 |
| 40,000 ~ 70,000円 |
(支払った金額) × 1/4 + 17,500円 |
| 70,000円 ~ |
35,000円 (限度額) |
| 地震保険料控除 |
「地震保険分最高25,000円」・「旧長期損害保険分最高10,000円」控除されます。(地震・旧長期損害合計で最高25,000円) (1)地震保険料の計算 (支払った額) × 1/2 (最高25,000円) (2)旧長期損害保険料の計算 |
| 旧長期損害保険料を支払った金額 |
控除額 |
| ~ 5,000円 |
全額 |
| 5,000 ~ 15,000円 |
(支払った金額) × 1/2 + 2,500円 |
| 15,000円 ~ |
10,000円 (限度額) |
| ※ 地震保険料と旧長期損害保険の両方がある場合、限度額は25,000円です。 |
| 医療費控除 |
医療費を支払った場合に受けられる控除です。 支払った医療費 - 保険金等で補てんされる金額 - (10万円) または (所得の5%) のいずれか少ない金額 控除額は最高200万円 |
| 雑損控除 |
災害や盗難などによって、損害を受けた場合に受けられる控除です。 差引損失額 = 損害金額 - 保険金等で補てんされる金額 つぎのいずれか多い金額になります。 ○差引損失額 - 所得金額の10% ○差引損失額のうち災害関連支出の金額 - 5万円 |
税源移譲に伴い生じる所得税と個人住民税の人的控除の差額による税額の負担増を調整するため、住民税の所得割から一定の金額を控除するものです。
●計算方法
1 個人住民税の課税所得金額が200万円以下の方
1. 所得税との人的控除額の差の合計額
2. 個人住民税の課税所得金額 上記のいずれか小さい額×5%
2 個人住民税の課税所得金額が200万円超の方
{所得税との人的控除額の差の合計額 - (個人住民税の課税所得金額-200万円)}×5%
(注)ただし、この額が2,500円未満のときは(市民税1,500円・県民税1,000円)とする。
●個人住民税と所得税の人的控除の差
障害者控除、寡婦控除、勤労学生控除
| - |
個人住民税 |
所得税 |
人的控除額の差 |
| 障害者控除 普通 |
26万円 |
27万円 |
1万円 |
| 障害者控除 特別 |
30万円 |
40万円 |
10万円 |
| 寡婦控除 一般 |
26万円 |
27万円 |
1万円 |
| 寡婦控除 特別 |
30万円 |
35万円 |
5万円 |
| 寡夫控除 |
26万円 |
27万円 |
1万円 |
| 勤労学生控除 |
26万円 |
27万円 |
1万円 |
配偶者控除
| - |
個人住民税 |
所得税 |
人的控除額の差 |
| 配偶者控除 一般 |
33万円 |
38万円 |
5万円 |
| 配偶者控除 老人 |
38万円 |
48万円 |
10万円 |
| 配偶者特別控除 38万1円 ~ 40万円未満 |
33万円 |
38万円 |
5万円 |
| 配偶者特別控除 40万円 ~ 45万円未満 |
33万円 |
36万円 |
3万円 |
扶養控除、同居特別障害者加算、基礎控除
| - |
個人住民税 |
所得税 |
人的控除額の差 |
| 扶養控除 一般 |
33万円 |
38万円 |
5万円 |
| 扶養控除 特定 |
45万円 |
63万円 |
18万円 |
| 扶養控除 老人 |
38万円 |
48万円 |
10万円 |
| 扶養控除 同居老親 |
45万円 |
58万円 |
13万円 |
| 同居特別障害者加算 |
23万円 |
35万円 |
12万円 |
| 基礎控除 |
33万円 |
38万円 |
5万円 |
税額控除は、住民税の所得割から差し引くことのできるもので、次のものについて認められています。
●住宅借入金等特別税額控除
平成21年1月1日から平成25年12月31日までに入居し、所得税の住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の適用を受けた方について、所得税から控除しきれなかった額を翌年度分の個人住民税から控除する制度が創設されました。
(住宅ローン控除可能額が所得税額を上回っている場合、上回った額を住民税から控除する制度です)
○対象となる方
平成11年1月1日から平成18年12月31日まで、または平成21年1月1日から平成25年12月31日までの間に入居し、前年分(平成21年分以降)の所得税の住宅借入金等特別税額控除を受けた方で、控除しきれなかった額がある方。
○申請手続き
税務署への確定申告、職場での年末調整の際に所得税の住宅借入金等特別控除を受けた方は、その内容に基づき個人住民税の住宅ローン控除も適用されますので、平成22年度分からは「住宅借入金等特別税額控除申告書」の提出が不要になります。
ただし、住民税の住宅ローン控除の適用を受けるには、勤務先から配付される給与所得の源泉徴収票の摘要欄に「住宅借入金等特別控除可能額」と「居住開始年月日」が記載されている必要があります。摘要欄に必要事項の記載がない場合、住民税の住宅ローン控除は適用できません。所得税から住宅ローン控除を引ききれなかった方で摘要欄に記載がない場合は、勤務先の経理担当の方にご確認ください。
(注)勤務先から市へ給与支払報告書が送付されませんと、住民税の課税ができませんので、住宅ローン控除の適用を受けることができません。
○住民税から控除できる額
次の①または②のうちいずれか小さい額
①前年分の住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれなかった額
②前年分の所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)
※平成19年1月1日から平成20年12月31日までに入居された方については、住民税から控除することはできません。
●寄附金控除(平成21年度分から変更)
都道府県・市区町村に対する寄附金控除(平成21年度分から適用)
都道府県・市区町村に対する寄附金のうち、5千円を超える部分について一定の限度額まで所得税と合わせて、住民税の所得割額から控除されます。ただし、都道府県・市区町村以外に対する寄附金控除とあわせて、総所得金額の30%を超える額については対象となりません。
控除額
(1) ( 寄附金の合計額 - 5千円 ) × 10% 円
(2) ( 寄附金の合計額 - 5千円 ) × ( 90% - 0 ~ 40% ) 円
※(2)の額については、住民税所得割の1割が限度額となります。0~40%というのは所得税を計算する際に用いる税率を使います。
都道府県・市区町村以外に対する寄附金控除
前年中に、所得税の寄附金控除の対象となる寄附金(国・政党等への寄附金は除く)のうち、地域における住民の福祉の増進に寄与するものとして都道府県または市区町村が条例に指定する以下の寄付金を支出し、合計額が5千円を超える場合に、所得割の額から控除されます。
対象となる主な寄付金
・県内の共同募金会または日本赤十字社に対する寄附金
・財務大臣が指定した団体等に対する寄附金
・所得税法施行に規定する社会福祉法人等に対する寄附金
・特定非営利活動法人等に対する寄附金
控除額
都道府県・市区町村に対する寄附金のうち、5千円を超える部分について住民税の所得割額の10%(県民税4% 市民税6%)が控除されます。ただし、都道府県・市区町村に対する寄附金控除とあわせて、総所得金額の30%を超える額については対象となりません。
●配当控除
株式の配当などの配当所得があるときは、その金額に下記の率を乗じた金額が税額から差し引かれます。
| 課税総所得金額、土地等に係る課税事業所得等の金額、課税長期(短期)譲渡所得金額又は株式等に係る課税譲渡所得等の金額の合計額 |
1,000万円 以下の場合 |
1,000万円を超える場合 |
1,000万円以下 の部分 |
1,000万円超 の部分 |
| 市民税 |
県民税 |
市民税 |
県民税 |
市民税 |
県民税 |
| 利益の配当、剰余金の分配、特定株式投資信託又は特定投資信託の収益の分配(適格期間投資家私募によるものを除く。) |
1.6% |
1.2% |
1.6% |
1.2% |
0.8% |
0.6% |
| 証券投資信託の収益の分配(一般外貨建等証券投資信託の収益の分配を除く。) |
0.8% |
0.6% |
0.8% |
0.6% |
0.4% |
0.3% |
| 一般外貨建等証券投資信託の収益の分配 |
0.4% |
0.3% |
0.4% |
0.3% |
0.2% |
0.15% |
●外国税額控除
外国税額控除制度は、所得割の納税義務者が外国にその源泉のある所得について、その国の法令によって所得税や住民税に相当する税が課された場合において、その所得に更に日本国の所得税や住民税が課されたときは、国際間の二重課税となるため、これを調整するために設けられた制度です。
外国税額控除は、外国で課された所得税の額を、所得税、住民税の控除限度額の範囲内において、以下の順序にて控除されます。
1. 所得税から控除されます。
2. 1.で控除しきれないときは、県民税から控除されます。
3. それでも控除しきれないときは、市民税から控除します。
控除限度額は、次のとおりです。
1. その年分の所得税額×その年分の国外所得総額÷その年分の所得総額=所得税の控除限度額
2. 所得税の控除限度額×12%=県民税の控除限度額 3. 所得税の控除限度額×18%=市民税の控除限度額
なお、以上によっても控除しきれないときは、3年間の繰越控除等が認められています。
計算式A
県民税所得割額 - (配当割額・株式等譲渡所得割額×2/5) = 県民税所得割額
計算式B
市民税所得割額 - (配当割額・株式等譲渡所得割額×3/5) = 市民税所得割額
※計算式Aまたは計算式Bにおいて、配当割額・株式譲渡所得割額が引ききれない場合、市民税・県民税の所得割・均等割に 充当し、控除できなかった金額があれば、その金額を充当・還付します。