年金相談Q&A
Q.今年60歳になりました。仕事を辞め、収入がなくなったため国民年金を貰い始めたいのですが、65歳にならないと請求できないのですか?
A.国民年金は、基本的に65歳の誕生日の前日から請求ができるようになりますが、繰上げ請求といって60歳から65歳の間に請求できる制度もあります。
ただし、繰上げ請求をされた方は65歳到達までの月数に応じた割合で減額された年金を受け取ることになります。
また、減額された年金は65歳を越えても引き上げることがないなど、制限が設けられますので内容を確認し、請求するよう注意をしてください。
Q.老齢基礎年金を受けるのに必要な加入期間はどのぐらいですか
A.65歳から老齢基礎年金を受給するには、20歳から60歳までの間、年金の納付・免除期間を合わせて最低25年(300月)以上の期間が必要になります。
ただし、25年は受給権が発生するということで、40年かけないと年金を満額もらえません。
また、受給資格期間が足りない方でも60歳から国民年金に任意加入し受給期間を増やすこともできます。
Q.将来受け取る年金を増やしたいのですが、なにかいい方法はありませんか?
A.付加年金があります。付加年金とは、第1号被保険者の方が対象で、月々の定額保険料(19年度は14,100円)に付加保険料(月額400円)をプラスして納めることにより、老齢基礎年金に付加年金(付加年金納付月数×200円)を上乗せして受け取ることのできる制度です。
ただし、国民年金基金に加入されている方はご利用できません。
Q.夫が仕事を辞めました。年金の手続きはどのようにすればよいのですか?
A.お仕事を辞められた方が60歳未満であれば国民年金に加入する必要があります。また、奥さんが3号被保険者であった場合も1号被保険者の届出が必要になります。お忘れのないように社会保険事務所または、市役所にて手続きを行ってください。
Q.年金を受給していた夫が亡くなりました。
A.年金を受けていた方が亡くなられたときは、死亡届の提出が必要になります。
また、まだ受け取っていない年金(未支給年金)があるときは、亡くなられた方と生活をともにしていた遺族の方が受け取ることができます。お亡くなりになられた方の年金証書をご持参の上、佐伯社会保険事務所または、市民生活課国保年金班にてご相談ください。
Q.現在、国民年金保険料を納付書で毎月納めています。国民年金保険料はまとめて納めると有利ですか?
A.国民年金の保険料はまとめて納めることができます。これを保険料の前納制度といいます。保険料を前納した場合はその期間に応じて、保険料が割り引かれます。
Q.今年で20歳になりましたが、まだ学生です。国民年金に加入する必要はありますか?また、保険料は納めないといけないのですか?
A.学生であっても20歳になれば年金に加入する必要があります。
また保険料の納付については、収入のない学生のために学生納付特例制度があります。学生証の写しを持って市役所で手続きを行ってください。
なお、学生納付特例は毎年更新手続きが必要になりますので、4月以降に手続きをお忘れのないようご注意ください。