税金は、市民一人ひとりがそれぞれの能力に応じて納め、市民皆さんの生活や健康を守り、住みよいまちづくりを進めるために大切な資金です。
【口座振替の利用を】
口座振替の手続きをされますと、各税の納期日にご指定の口座から自動的に引き落とされますので、納め忘れがありません。市役所税務課又は各金融機関窓口に備え付けの市税預金口座振替依頼書に必要事項を記入の上、各窓口に提出して下さい。
*必要なもの 口座届け出印・口座番号
【延滞金】
税金を納期限後に納付すると、納付の日までの期間に応じ、規定の割合を乗じて計算した延滞金を加算して、納付していただくことになっております。延滞金は税金以外のよけいな出費ですので納付しなくてよいよう、納期内納入を心がけましょう。
【分割納付】
災害、病気などの事情によって、市税を納期限内に納めることが困難な場合は、納税を一時猶予したり、分割して納める方法がありますのでお申し出ください。
【納期月】
区 分 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
市県民税 1期 2期 3期 4期
固定資産税・都市計画税
1期 2期 3期 4期
軽自動車税 全期
国民健康保険税
1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期 9期 10期
*ただし、固定資産税・都市計画税の第1期については、3年毎に5月納期となります。
【個人住民税(市県民税)について】
【法人市民税】
納めていただく法人
(1) 市内に事務所または事業所を有する法人
(2) 市内に事務所または事業所は有しないが、寮などを有する法人
(3) 市内に事務所、事業所、寮などを有する法人ではない社団または財団で、代表者または管理人の定めのあるもの
(4) 収益事業を行ったときの非課税法人など
【軽自動車税】
納めていただく方
4月1日現在、市内に原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、2輪の小型自動車をお持ちの方
【固定資産税】
納めていただく方
その年の1月1日現在に、土地、家屋、償却資産を所有している方。所有しているかどうかの判断は、次の台帳に1月1日現在、所有者として登記、または登録されているかどうかで決めます。
(1) 土地の所有者は、土地登記簿または土地補充課税台帳
(2) 家屋の所有者は、建物登記簿または家屋補充課税台帳
(3) 償却資産の所有者は、償却資産課税台帳
納めなくてもよい方
(1) 市内に所有しているそれぞれの土地の課税標準額の合計が、30万円に満たない方
(2) 市内に所有しているそれぞれの家屋の課税標準額の合計が、20万円に満たない方
(3) 市内に所有しているそれぞれの償却資産の課税標準額の合計が、150万円に満たない方
【縦 覧】
評価されたそれぞれの固定資産の価格は、固定資産課税台帳に登録し、課税の内容を関係者の方々に縦覧していただきます。
(1) 縦覧期間は、原則として毎年4月1日から4月30日までです。
(2) 縦覧できる方:納税義務者〔本人以外の場合は委任状が必要〕
*土地・家屋どちらか一方のみ固定資産税を納めている方は、納めている方の台帳の縦覧となります。
資産を所有していても免税点未満の場合、固定資産税を滞納している場合は縦覧できません。
*申請に必要なもの:納税通知書、課税明細書または運転免許証など、本人の確認ができるもの
縦覧帳簿の記載内容
土地・・・所在地番、地目、地積、評価額
家屋・・・所在地番、家屋番号、種類、構造、床面積、評価額
税務課 【0972-82-4111・82-9512】
収納対策班 (内線122・123・124)
課税管理班 (内線125・126・127)
資産税班 (内線128・129・130)