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戸籍

戸籍は、わたしたちひとりひとりの出生から死亡までの身分関係を登録し、公証する大切な公簿です。きめられた期間内に必ず届け出てください。
○出生届
届出の期間・・・生まれた日から14日以内
届出人・・・父・母・法定代理人・同居者・医師 助産婦・その他の立会者の順、婚姻していないときは母
届出に必要なもの
 1.出生届書1通
 2.母子健康手帳
 3.届ける人の印鑑
○死亡届
届出の期間・・・死亡の事実を知った日から7日以内
届出人・・・同居の親族・同居していない親族・同居者・家主・地主家屋か土地の管理人の順
届出に必要なもの
 1.死亡届書1通
 2.届ける人の印鑑
 3.国保加入者は保険証
○婚姻届
届出の期間・・・届出のときから効力があります
届出人・・・夫と妻
届出に必要なもの
 1.婚姻届出書
 2.届出地に本籍がないときは戸籍謄本1通
 3.夫・妻の印鑑(1人は旧姓)その他20歳以上の証人の2名が必要その他そのほか離婚届、認知届、養子縁組届、養子離縁届、入籍届などがあります

住所異動

住所の異動があった時は決められた期間内に届出をして下さい。
届出ができるのは本人及び同一世帯員で、それ以外の方は委任状が必要です。
届出人は、印鑑と顔写真付の公的身分証明(運転免許証・パスポート等)が必要です。
【津久見市に転入したとき】
○転入届・・・転入した日から14日以内に届出てください。
届出には、いままでの住所地の市町村長が発行した転出証明書が必要です。
【市内で住所が変わったとき】
○転居届・・・転居をした日から14日以内に届出てください。
国保加入者は保険証を、介護保険の被保険者は介護保険証をご持参ください。
【津久見市から転出したとき】
○転出届・・・転出する前から届出ができます。
届出をすると転出証明書を発行しますので、転入先市町村に持参してください。

印鑑証明

登録された印鑑(実印)は、みなさんご自身がおこなう経済取引などで、自らの意思表示を明らかにするものとして極めて重要な役割を果たしています。
したがって、登録された印鑑及び印鑑登録証の管理には十分注意してください。
【登録できる人は】
15歳以上で、津久見市に住民登録されている方、または、外国人登録をされている方。
【登録できる印鑑】
一部が欠けた印鑑やゴム印は登録できません。大きさにも制限があります。(一辺が8ミリメ-トル以上25ミリメ-トル未満)
同一世帯で同じ印鑑は登録できません。
【登録の手続き】
原則として本人に限ります。その際、本人であることを証明するものが必要です
(1)自動車運転免許証など公的機関が発行する証明で、なおかつ、写真が貼付されてあるもの。
(2)上記の証明をお持ちでない方は、津久見市に印鑑登録されている方からの保証が必要です。この場合には、その方の登録された印鑑が必要です。なお、本人が申請された場合には、印鑑登録証の交付と印鑑登録証明書(印鑑証明)の発行をその日のうちにすることができます。
【代理人が登録申請するときは】
印鑑登録をしようとする人がやむを得ない事情で、代理人に頼んで申請をしてもらう場合には、必ず、印鑑登録をしようとする本人からの委任が必要です。その際、委任したことを通知していただく書類(代理権授与通知書)は、市民係窓口に用意しております。なお、代理人申請の場合には、郵送による本人確認が必要ですので、申請をしたその日のうちに印鑑登録証の交付と印鑑登録証明証(印鑑証明)の発行はできません。
【印鑑登録証明書(印鑑証明)の発行】
印鑑証明の発行には印鑑登録証が必要です。
たとえ、ご本人であっても、また、登録された印鑑(実印)を持参されても印鑑登録証がない場合には印鑑証明の発行はできません。
なお、代理人の場合は依頼された方の印鑑登録証を持参され、窓口で確認できしだい発行いたします。

外国人登録

日本国内に在留する外国人は、入国の日から90日以内、出生などのときは当該事由の発生日から60日以内に登録してください。
滞在期間が90日未満の場合は、外国人登録は必要ありません。
1.再交付、居住地変更、変更登録は事由が生じたときから14日以内に届出てください。
2.外国人証明書の切替は、新規登録の日または最後に証明書の確認を受けた日から5回目(永住者・特別永住者の方は7回目)の誕生日を迎える方。
16歳の誕生日を迎える方は、誕生日から30日以内に手続きが必要です。

戸籍等の郵送請求

○申請書(下記の申請書を印刷して利用ください)
○手数料(郵便定額小為替)
○返信用封筒(切手貼付済のもの)
○請求者の方の本人確認書類
(運転免許証など官公署が発行した顔写真貼付の書類のコピー)を同封してください。
(顔写真貼付の書類がない場合は、健康保険証など複数の書類のコピーを同封)
上記4点を封筒に入れ、

〒879-2435
大分県津久見市宮本町20番15号
津久見市役所 市民生活課  宛

お送りください。
※郵送の場合は、お客さまのお手元に戸籍等が届くのがお住まいの地域に応じて違いますので、お急ぎの場合は速達にてお願いします。

◆◆市民案内表で各種届出を紹介していますので参考にしてください。◆◆

 

このページに関するお問い合わせ先
<市民生活課> 電話番号:0972-82-9511 / FAX:0972-82-6187