年金の種類・手続き・納付
年金の種類について
(1)第1号被保険者
自営業、農林漁業者、学生、フリーアルバイター、無職の人、第2号被保険者の配偶者で収入がある(おおむね年収130万円以上)ため扶養になっていない人などです。
(2)第2号被保険者
厚生年金の被保険者本人、共済組合の組合員本人。
(3)第3号被保険者厚生年金や共済組合に加入している第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の妻(夫)。
加入手続きについて
(1) 第1号被保険者
市役所国民年金担当窓口、または社会保険事務所。
(2)第2号被保険者
勤務先の事業所が行います。
(3)第3号被保険者
第2号被保険者(配偶者)の勤務先が行います。
※2号・3号被保険者の加入手続きは勤務先の事業所が行いますが、会社を退職した、または辞職した、扶養されていた配偶者が仕事を辞められた、などで2号・3号を喪失された際はご自分で市役所国民年金担当窓口、または社会保険事務所で1号の届出が必要になります。
※ 任意加入被保険者…本人の希望により加入することができる
・ 日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の人で、年金の受給資格期 間が足りない人や年金額を満額に近づけたい人。
・ 海外に在住している日本人で20歳以上65歳未満の人。
・ 60歳未満の老齢(退職)年金受給者。
国民年金保険料について
(1)第1号被保険者
保険料(19年度は月額14,100円)は自分で納めます。納めた保険料は、全額社会保険料控除となります。
※第1号被保険者の方で希望する方は、付加保険料を納めることができます。また、定額の保険料に加え付加保険料(月額400円)を納付すると、200円×付加保険料納付済月数で計算された金額が、老齢基礎年金の年額に加算されます。
納めた保険料は、全額社会保険料控除となります。なお、国民年金基金に加入された方・第3号被保険者は、付加保険料を納付することはできません。
(2)第2号被保険者
厚生年金・共済組合の保険料を納めます。国民年金保険料もこの中に含まれて給料から天引きされますので、自分で納める必要はありません。
(3)第3号被保険者
保険料は、配偶者の加入する厚生年金・共済組合が、制度全体として負担するしくみになっています。よって、個人で納める必要はありません。
保険料納付の仕方について
納付方法には、納付書払いか、便利でお得な口座振替で納付する方法があります。
■納付書で納付する
納付書は、社会保険庁(または社会保険事務所)から送付されます。お支払いはお近くの金融機関(銀行、郵便局、農協、漁協、信用金庫、労働金庫、信用組合)かコンビニエンスストアにて納付して下さい。利用できるコンビニエンスストアは、納付書の裏面に記入されています。
■口座振替で納付する
口座振替払を希望される方は、社会保険庁から送付される納付書についている口座振替申込書か、市役所に備え付けの申込書にて、金融機関でお申込み下さい。
申込時に必要なもの…年金手帳または納付書、預(貯)金通帳、 預(貯金)金通帳届出印
※納付書や口座振替で納付する場合、その年度の一定期間の保険料を前もっ てまとめて支払う前納制度があります。前納すると保険料が割引されてお得です。
口座振替による前納制度をご希望の方は2月末ごろまでに口座の手続きを済ませておいてください。
国民年金保険料の免除
保険料免除申請について
国民年金保険料を、経済的な理由などからどうしても納付できない場合には、申請をして承認されれば、保険料が免除される場合があります。
納付が困難な場合には保険料を未納のままにしておかず、免除の手続きを行うようにしましょう。
手続きは、住所地の市町村窓口で行います。免除には大きく分けて、申請免除と法定免除があります。
申請免除について
申請者本人、申請者の配偶者、世帯主の前年所得に応じて「全額免除」、「4分の1納付(4分の3免除)」、「2分の1納付(半額免除)」、「4分の3納付(4分の1免除)」の免除制度があります。また30歳未満の方に限り、申請者本人、申請者の配偶者の前年所得に応じて「若年者納付猶予」という納付猶予制度もあります。
■手続きの際に必要なもの
年金手帳または基礎年金番号のわかるもの(納付書等)、認印、他の市町村から転入された人は前年の所得状況(社会保険料控除や医療費控除等の各種控除内容が記載されている)を証明するもの、失業等を理由とする時は雇用保険被保険者離職票や雇用保険受給資格者証等。
学生納付特例について
大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校および各種学校などに在学する20歳以上の学生等で、学生本人の前年所得が118万円以下の場合には、「学生納付特例」という納付猶予制度があります。
■手続きの際に必要なもの
年金手帳、学生証のコピーまたは在学証明書、認印、会社を退職して学生になった場合には雇用保険被保険者離職票や雇用保険受給資格者証等。
法定免除について
国民年金や厚生年金、共済組合から障害年金(1級・2級)を受けているときや生活保護法による生活扶助を受けているときなど、届出により保険料の全額が免除されます。
■手続きの際に必要なもの
年金証書、認印
老齢基礎年金
老齢基礎年金について
保険料を納めた期間(保険料免除期間を含む)が原則25年以上ある人が、65歳になってから受けられるのが老齢基礎年金です。
■年金を受けるために必要な期間(通算期間)
(1)国民年金の保険料を納めた期間。
(2)国民年金の保険料の免除を受けた期間(ただし、4分の3、半額、4分の1の部分免除を受けた期間は、残りの保険料を納付した期間)。
(3)国民年金の学生納付特例を受けた期間(受給資格期間には加えられますが、年金額には反映されません)。
(4)国民年金の若年者納付猶予を受けた期間(受給資格期間には加えられますが、年金額には反映されません)。
(5)任意加入できる人が加入しなかった期間など。(合算対象期間)
(6)昭和36年4月以後の厚生年金の被保険者期間または共済組合の組合員期間。
(7)第3号被保険者であった期間。
以上の期間を合計して、原則25年以上の期間が必要です。ただし、加入していても保険料を納めなかった期間は除かれます。
※合算対象期間(カラ期間)とは
老齢基礎年金の受給資格期間(原則として最低25年)を満たしているかどうかをみるときには計算されますが、年金額の計算の基礎にはなりません。合算対象期間として認められる期間は以下のとおりです。
(1)昭和36年4月から昭和61年3月までの間で配偶者が厚生年金、共済組合に加入していて、本人が何の年金にも加入しなかった期間。
(2)学生であって、昭和36年4月から平成3年3月末までの間で、国民年金に任意加入しなかった期間(20歳から60歳までの期間に限る)。
(3)昭和36年4月以降の20歳から60歳までの期間で日本国籍の人が海外に在住していた期間。
(4)昭和36年4月以降の厚生年金の期間で脱退手当金を受けた期間(昭和61年4月以降に免除を含む保険料納付済期間を有する場合に限る)や共済組合の退職一時金を受けた期間。
(5)昭和36年4月前の厚生年金などの被保険者期間で通算対象期間になるもの。
などです。くわしくは、佐伯社会保険事務所にお問い合わせください。
老齢基礎年金支給額(平成19年度の額)
(1)20歳から60歳までの40年間保険料を納めた場合。
年金額=792,100円
(2)免除や未納期間が場合の年額の計算式。
792,100円×{A+(B×1/3)+(C×1/2)+(D×2/3)+(E×5/6)}/40年(加入可能年数)×12
A…保険料納付済月数(第2号被保険者期間および第3号被保険者期間を含む)
B…全額免除月数
C…4分の1納付月数(保険料を納めていないと未納期間扱いとなります)
D…半額納付月数(保険料を納めないと未納期間扱いとなります)
E…4分の3納付月数(保険料を納めないと未納期間扱いとなります)
※若年者納付猶予、学生納付特例を承認された期間は、追納をすれば年金額に反映
されます。
公的年金は合算されます
職業が変わったりして、厚生年金や共済組合、国民年金の加入期間が短いために年金が受けられない場合があります。
そこで、それぞれの加入期間や保険料納付済期間(保険料免除期間も含む)を合算し、受給資格期間を満たせば年金が受けられることになっています。
国民年金と他の公的年金制度をつないで年金を受ける場合も、原則として「25年以上」の受給資格期間が必要です。
老齢基礎年金の繰上げ支給と繰下げ支給について
老齢基礎年金を受ける年齢は65歳ですが、希望すれば60歳から65歳の間でも繰上げて受けることもできます。しかし、年金を受けようとする年齢によって年金額が減額されます。また希望すれば、66歳以後繰下げて増額された年金を受けとることもできます。
※繰上げ請求時の注意点
繰上げ請求を希望される方は、年金額が減額されるほか次のようなことにご注意ください。
(1)厚生年金や共済組合の加入期間のある人に支給される特別支給の老齢厚生(退職共済)年金が、繰上げ請求したときから65歳になるまで一部が停止されます(65歳からは両方とも受けられます)。
(2)遺族厚生(遺族共済)年金を受けている人が老齢基礎年金を繰上げ請求した場合、65歳になるまではどちらか一方が支給されます(65歳からは両方とも受けられます)。
(3)繰上げ請求したあと障害になり、程度が重くても障害基礎年金は受けられません。
(4)寡婦年金は繰上げ請求すると受けられなくなります。
(5)国民年金の任意加入ができなくなります。
(6)一度、繰上げ請求すると取り消すことはできません。
(7)一度減額された年金額は65歳に達しても引き上げられることはなく、一生減額された年金を受け取ることになります。
詳しくは、佐伯社会保険事務所にお問い合わせください。
年金の請求先は、加入していた年金制度によって違います
すべての年金は、受けられる資格があっても本人の請求がなければ支給されませんので、忘れずに社会保険事務所や市役所などで請求の手続きをしましょう。
また、年金を請求する際に必要な書類は、それぞれの制度・個々人の加入状況等により異なりますので、社会保険事務所または市役所にてご確認ください。
障害基礎年金
障害年金が受けられる要件
国民年金加入中に、病気やケガで障害者になったときや20歳前の病気やケガによって障害者になった場合には、障害基礎年金が支給されます。
(1)初診日(病気やケガで初めて医師の診療を受けた日)において国民年金の被保険者であること。または、国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所があること。
(2)初診日の前々月までの被保険者期間のうち3分の2以上の保険料納付済期間(保険料免除期間、若年者納付猶予期間、学生納付特例期間も含む)が必要です。
※平成28年3月31日以前に初診日がある場合は、特例として初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料未納期間がなければ受けられます。
(3)障害認定日に政令で定められている障害等級表の1級または2級の障害の状態になっていること。または、障害認定日に該当しなかったが65歳の前日までに該当するようになった場合。
※障害認定日・・・原則として病気やケガにより、初めて医師の診療を受けた日から 1年6ヶ月を経過した日。または、1年6ヶ月以内に症状が固定した日を言います。
(4)20歳前のケガや病気による障害者は20歳から受けられます。なおこの場合には、本人の所得制限があります。
障害年金支払額(平成19年度の額)
1級障害年金額=990,100円
2級障害年金額=792,100円
※また、障害基礎年金の受給者によって生計を維持されている子(18歳到達年度の末日までにある子、または障害等級が1級、2級の障害の状態にある20歳未満の子があるときには、次の額が加算されます。
加算対象となる子が1~2人目の子・・・加算額各227,900円
加算対象となる子が3人以降の子・・・ 加算額各75,900円
遺族基礎年金
年金が受けられる要件
国民年金加入中の死亡または老齢基礎年金を受ける資格期間(原則として25年)を満たした人が死亡した時、その人によって生計を維持されていた子のある妻または子に、子が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(1級・2級障害のある子の場合は20歳になるまで)支給されます。なお、子の無い妻は、受けられません。
次の(1)~(4)のいずれかに該当する方が死亡した時に支給されます。
(1)国民年金の被保険者であること。
(2)国民年金の被保険者であった人で、日本国内に住所を有し、60歳以上65歳未満であること。
(3)老齢基礎年金の受給権者であること。
(4)老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人であること。
ただし(1)、(2)の場合、死亡日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち保険料納付済期間(保険料免除期間、若年者納付猶予期間、学生納付特例期間を含む)が3分の2以上必要です。
※平成28年3月31日以前に死亡した場合は、死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料未納期間が無ければ受けられます。
遺族年金支払額(平成19年度の額)
遺族基礎年金の年金額は、792,100円です。子の加算額を加えると、次のとおりです。
■子のある妻に支給される遺族基礎年金額
基本額加算額
子が1人のとき・・・792,100円+227,900円=1,020,000円
子が2人のとき・・・792,100円+455,800円=1,247,900円
子が3人のとき・・・792,100円+531,700円=1,323,800円
(注)3人目以降は1人につき75,900円が加算されます。
■子に支給される遺族基礎年金額
基本額加算額
子が1人のとき・・・792,100円+ 0円= 792,000円
子が2人のとき・・・792,100円+227,900円=1,020,000円
子が3人のとき・・・792,100円+303,800円=1,095,900円
(注)3人目以降は1人につき75,900円が加算されます。
寡婦年金
寡婦年金
第1号被保険者として保険料を納めた期間(保険料免除期間は含みますが、若年者納付猶予期間、学生納付特例期間は含まれません)が25年以上ある夫(婚姻期間が10年以上)が何の年金も受けずに亡くなった時、妻が60歳から65歳になるまでの間、夫が受けることができたはずの老齢基礎年金(付加年金は除く)の4分の3の額が受けられます。
死亡一時金
死亡一時金
第1号被保険者として保険料を36月以上(一部納付の場合には月数が変わります)納めている人が、老齢基礎年金や障害基礎年金のいずれも受けないで死亡し、その遺族が遺族基礎年金を受けられない場合に支給されます。
なお、死亡一時金を受ける権利は2年を過ぎると時効になりますので、ご注意下さい。
特別障害給付金
特別障害給付金対象者
国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情により、国民年金の任意加入期間に加入しなかったことによる障害者の人を対象に、特別障害給付金が支給されます。
(1)平成3年3月以前に国民年金の任意加入対象者であった学生(夜間部、定時制、通信制を除きます)。
(2)昭和61年3月以前に国民年金の任意加入対象者であった、厚生年金等に加入していた人の配偶者
上記のいずれかに該当する人で、国民年金に任意加入していなかった期間中に生じた傷病が原因で、現在、障害基礎年金の1、2級の状態にある人が対象となります。
ただし、65歳に達する日の前日までに障害の状態に該当された人に限ります。原則として、65歳に達する日の前日までに請求していただく必要がありますが、平成17年4月1日時点ですでに65歳を超えている人については、平成22年3月31日まで請求を行うことができます。
特別障害給付金支払額(平成19年度)
障害基礎年金の1級に該当する人=月額50,000円
障害基礎年金の2級に該当する人=月額40,000円
※本人が他の年金を受給している場合や本人の所得によって、支給が 調整(または停止)されることもあります。