どんな人が加入するの?
津久見市内に住んでいる方で、社会保険等の健康保険や後期高齢者医療制度に加入中の方、生活保護を受けている方以外(下記の方々等)は、津久見市国民健康保険に加入することになっています。
・自営業者
・農業従事者
・退職などで職場の健康保険をやめた方(任意継続していない方)
・パートやアルバイトなどで職場の健康保険に加入できない方
・外国人登録を行っていて、1年以上滞在する予定の方
加入手続きは
退職などで職場の健康保険を抜けた場合(任意継続やご家族等の健康保険の被扶養者なる場合を除く)、14日以内に国保加入手続きを行ってください。その際は、健康保険を抜けた証明書(健康保険資格喪失証明書)と印鑑をご持参ください。
加入手続きが遅れた場合であっても、国保の資格取得日は前の健康保険を抜けた日となります。
国民健康保険の加入は世帯単位で
国民健康保険は加入者一人ひとりが被保険者ですが、世帯単位で加入しますので、保険証には世帯主の方のお名前が記載されますし、納税義務者も世帯主となります。
ただし、国民健康保険税を計算する際には、被保険者のみで算定しますので、国保未加入の世帯主の方は国保税の計算には含まれません
どんな給付があるの?
療養の給付
病院などの窓口で保険証を提示すれば、医療費の一部を支払うだけで次のような医療を受けることができます。
(1)診療 (2)治療 (3)薬や注射などの処置 (4)入院及び看護
(5)在宅療養(かかりつけ医の訪問診療)及び看護 (6)訪問看護(医師の指示による)
高額療養費の給付
同じ月内に医療費の自己負担額が限度額を超えた場合、申請をして認められれば、その超えた分が支給されます。入院の場合は限度額までの負担となります。
「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要になりますので、窓口に申請してください。
-->詳細は添付ファイルで確認ください
出産育児一時金の支給
被保険者が出産したときに支給されます。
妊娠12週(85日)以降であれば死産・流産でも支給されます。
一産児あたり42万円
葬祭費の支給
被保険者が亡くなったとき、葬祭を行った人に支給されます。
葬祭一件当たり2万円
移送費の支給
緊急やむをえず、医師の指示により移動が困難な重病人を入院・転院などの移送に費用がかかったとき
こんな時こんな手続き
国保に加入する時
職場の健康保険などをやめたとき(退職日の翌日)
・健康保険資格喪失証明書が必要です
他の市町村から転入した日
・他の市町村の転出証明が必要です
子どもが生まれた日
生活保護を受けなくなった日
・生活保護廃止決定通知書が必要です
国保をやめるとき
職場の健康保険などに加入した日の翌日
・職場の保険証を持参して手続きをしてください
他の市町村へ転出した日(国外は転出日の翌日)
・津久見市の転出証明が必要になります
死亡した日の翌日
生活保護を受け始めた日
後期高齢者医療制度の対象となったとき
・75歳になり対象となるときは届け出は不要です
その他
こんな時持参するもの
・市内転居した印鑑・津久見市国民健康保険証
・世帯主や氏名が変わった
・世帯が分かれたり、一緒になった
修学のため転出する(「マル学」申請)印鑑・保険証・在学証明書(3ヶ月以内に交付さ
れた原本)
保険証をなくした印鑑・身分を証明するもの
もしも交通事故にあったら
まずは届出!
交通事故は本来医療保険の給付対象外ですが、一定の手続きをされますと、国保保険証
をお使いいただくことができます。
・もしも交通事故に遭われたら、すぐに警察に届出をしてください。届出がないと、あとから
「交通事故証明書※」が入手できなくなります。
※国保への届出書に添付していただきます。
・第三者からの行為によってケガをした場合、基本的に医療保険は使えませんが、国保に
連絡をしていただき、書類提出をしていただければ保険証をお使いいただくことも可能です。
その場合、国保が医療費を一時的に立替払いし、あとから加害者に請求しますので、安易
に加害者と示談はしないでください。示談される前には、必ず国保へご連絡ください。
・飲酒運転や闘争(ケンカ)など違法行為によるケガや疾病の場合は給付対象となりません。
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問い合わせ・担当窓口は
健康推進課 国保・年金班 電話0972-82-4111
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窓口で支払う一部負担金
自己負担限度額(70歳以上の方)をご覧ください
特定健診・特定保健指導について
日本人の生活習慣の変化や高齢者の増加等により、近年、糖尿病等の生活習慣病の有病者・予備軍が増加しており、生活習慣病を原因とする死亡は、全体の約3分の1にものぼると推計されています。生活習慣病は、一人ひとりが、バランスの取れた食生活、適度な運動習慣を身に付けることにより予防可能です。平成20年4月から始まった、生活習慣病予防のための新しい健診・保健指導の積極的な利用をお願いします。
津久見市国民健康保険特定健康診査等実施計画を策定しました
平成20年4月から市町村国保や社会保険などの医療保険者に40歳から74歳までの加入者について、メタボリックシンドローム(内臓脂肪型肥満)に着目した特定健康診査及び特定保健指導の実施が義務付けられました。このため、津久見市国民健康保険において、加入者の皆さんを対象に糖尿病等の生活習慣病の予防対策を進めるため、平成20年度から平成24年度までの5年を1期とする「特定健康診査等実施計画」を定めましたので、その内容を公表します。
国民健康保険税について
国保のしくみ
健康でしあわせな生活を送ることはすべての人の願いです。しかし、人は誰でも病気になったり、ケガをしたりすることがあります。
このようなとき、安心して医療が受けられるよう加入者が、ふだんから保険料を出し合ってお互いに助け合う制度が、国民健康保険(国保)です。
国保では加入者が医療費の一部を負担するだけで、病気やケガの治療を受けることができます。
また、特定健診や人間ドックの助成など病気を予防するための保健事業も実施しています。
国保の財政状況
全国的に国保財政は、医療費の増加などにより厳しい財政運営となっています。津久見市でも医療費の増加は著しく、1人当たりの医療費は県下で常にトップクラスとなっており、より厳しい財政運営となっているのが現状です。
算定方法
国民健康保険税は、平成20年度から新たに後期高齢者を支援するための「支援分」が加わり、次の3区分の合算額になりました。
1.医療給付分に係る課税額(医療分)
2.後期高齢者支援金等分に係る課税額(支援分)
3.介護納付金分に係る課税額(介護分)
税率等
| 区分 |
医療分 |
支援分 |
介護分 |
| 所得割額 |
9.35% |
2.50% |
1.63% |
| 均等割額 |
24,500 円 |
7,300 円 |
6,600 円 |
| 平等割額 |
17,800 円 |
4,800 円 |
4,000 円 |
| 賦課限度額 |
500,000 円 |
130,000 円 |
100,000 円 |
非自発的失業者の国民健康保険税が軽減されることになりました
倒産や解雇、雇い止めなどにより離職せざるを得なくなった場合に、国民健康保険税が軽減されることとなりました。詳細は添付ファイルのとおりです。